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更新日:2021年3月16日 ページID:036303
食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応し、食品の安全を確保するため、「食品衛生法」が改正されました。主な改正内容は以下の7点あり、内容によって施行日が異なります。
広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、国や都道府県等が相互に連携や協力を行う仕組みが設けられました。
厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されました。
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。
輸入食品の安全性確保のため、乳製品・水産食品の衛生証明書の添付が輸入要件となります。また、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定が創設されました。
原則としてすべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。本項については施行から 1年間の猶予期間が設定されているため、完全施行は令和3年6月1日からとなります。
(厚生労働省ホームページ)
HACCP(ハサップ)(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます)
食品等事業者団体が作成した業種別手引書(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます)
実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種以外の事業者の届出制度が創設されます。
営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する仕組みとして、リコール情報の報告が義務化されます。
改正内容の詳細につきましては、以下のリーフレットのほか、厚生労働省の関連ページをご覧ください。
(リーフレット)
食品衛生法改正リーフレット(令和3年6月1日~施行分)(PDF 571KB)
(厚生労働省ホームページ)
食品衛生法の改正について(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます)
食品衛生法改正リーフレット(R3.6.1~施行分)(PDF形式 571キロバイト)
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