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更新日:2021年6月1日 ページID:036766
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、営業許可業種が見直されました。
食中毒等のリスクや、規格基準の有無、過去の食中毒発生状況等を踏まえ、許可業種の再編され、公衆衛生への影響が大きい営業として32業種が定められました。
1 飲食店営業 | 17 氷雪製造業 |
2 調理の機能を有する自動販売機 | 18 液卵製造業 |
3 食肉販売業 | 19 食用油脂製造業 |
4 魚介類販売業 | 20 みそ又はしょうゆ製造業 |
5 魚介類競り売り営業 | 21 酒類製造業 |
6 集乳業 | 22 豆腐製造業 |
7 乳処理業 | 23 納豆製造業 |
8 特別牛乳搾取処理業 | 24 麺類製造業 |
9 食肉処理業 | 25 そうざい製造業 |
10 食品の放射線照射業 | 26 複合型そうざい製造業 |
11 菓子製造業 | 27 冷凍食品製造業 |
12 アイスクリーム類製造業 |
28 複合型冷凍食品製造業 |
13 乳製品製造業 |
29 漬物製造業 |
14 清涼飲料水製造業 | 30 密封包装食品製造業 |
15 食肉製品製造業 | 31 食品の小分け業 |
16 水産製品製造業 | 32 添加物製造業 |
【参考資料】
食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について(令和元年12月27日 生食発1227第2号)
1.水産製品製造業
魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業
2.液卵製造業
鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造をする営業
3.漬物製造業
漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業
4.密封包装食品製造業
密封包装食品であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないものを製造する営業
5.食品の小分け業
営業許可業種(14業種)の食品を小分けする営業
例1.)「みそ製造業」と「しょうゆ製造業」を統合し、「みそ又はしょうゆ製造業」
例2.)「あん類製造業」は「菓子製造業」に統合
例1.)菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合
→そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要
例2.)清涼飲料水製造業で取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製造する場合
→乳製品製造業の許可は不要
例1.)「乳類販売業」は許可から届出へ移行
例2.)「食肉販売業」「魚介類販売業」のうち包装品のみの扱いは届出へ移行
改正前区分 | 改正後区分 | 経過措置 |
---|---|---|
許可業種 | 許可業種 | 従来の営業許可の有効期限まで有効 |
許可業種以外 | 許可業種 | 施行後3年間の経過措置(令和6年5月31日までに許可を取得すること) |
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