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更新日:2022年2月18日 ページID:036770
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、営業許可の対象となっていない業種を営む事業者は、一部の届出対象外の事業者を除き、管轄の保健所へ届出をする必要があります。
区分 |
業種 |
旧許可業種であった 営業 |
1.魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) 2.食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) 3.乳類販売業 4.氷雪販売業 5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) |
販売業 |
6.弁当販売業 7.野菜果物販売業 8.米穀類販売業 9.通信販売・訪問販売による販売業 10.コンビニエンスストア 11.百貨店、総合スーパー 12.自動販売機による販売業(5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) 13.その他の食料・飲料販売業 |
製造・加工業 |
14.添加物製造・加工業(法第13 条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) 15.いわゆる健康食品の製造・加工業 16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) 17.農産保存食料品製造・加工業 18.調味料製造・加工業 19.糖類製造・加工業 20.精穀・製粉業 21.製茶業 22.海藻製造・加工業 23.卵選別包装業 24.その他の食料品製造・加工業 |
上記以外のもの |
25.行商 26.集団給食施設 27.器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) 28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの 29.その他 |
【参考資料】
食品等事業者の皆さまへ(厚労省リーフレット)
営業届出業種の設定について(令和2年3月31日薬生食監発0331第2号)、別紙1、別紙2
食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて(令和2年8月5日薬生食監発0805第3号)
「高度な機能」の条件を満たす自動販売機の機種のリスト(令和4年1月31日時点)
公衆衛生に与える影響が少ない営業として、以下の業種については届出不要です。
(1)食品又は添加物の輸入業
(2)食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
(3)容器包装に入れられ、または包まれた食品又は添加物のうち、常温保存が可能なものの販売をする営業
(4)合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造をする営業
(5)器具又は容器包装の輸入業または販売業
農業及び水産業における食品の採取業は、食品衛生法第4条第7項の規定により「営業」には含まないことから営業許可及び届出の対象外となります。
【参考資料】
農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(食品の採取業に関するQ&Aの追加)
改正前区分 | 改正後区分 | 経過措置 |
---|---|---|
許可業種 | 届出業種 | 施行日に届出済みとみなす(新しい届出は必要ありません) |
許可業種以外 | 届出業種 | 施行後6か月の経過措置(令和3年11月30日までに届出を行ってください) |
【参考資料】
食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について(令和元年12月27日生食発1227第2号)
営業許可制度の見直し及び届出創設に関する Q&A(PDF形式)
営業規制の 経過措置に関する Q&A(PDF形式)
営業者の方は、施設ごとに衛生管理を行わせるため食品衛生責任者を設置しなければなりません。
食品衛生責任者は下記のいずれかに該当する者です。
(1)法第30条に規定する食品衛生監視員又は法第48条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
(2)調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法(昭和28年法律第114号)第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条に規定する食鳥処理衛生管理者
(3)保健所長が行う講習会、又は保健所長が適正と認める講習会を受講した者
保健所の窓口へ紙による提出をしていただくか、厚生労働省の「食品衛生等申請システム」(外部サイトへリンク)から届出を行ってください。
※届出に手数料はかかりません。
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