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食品衛生責任者

更新日:2023年5月9日 ページID:040357

飲食店営業、菓子製造業、食肉販売業や魚介類販売業などの許可及び野菜果物販売業などの届出営業者は、施設ごとに「食品衛生責任者」を選任することが食品衛生法施行規則で義務づけられています。
複数の施設の責任者を兼務することは、原則認められません。
食品衛生責任者を変更したときは、速やかに変更届を保健所に届け出てください。

1 食品衛生責任者とは

食品衛生責任者はつぎの役割が求められています。
(1) 営業者の指示に従い、食品関連施設の製造・調理・加工・販売等の衛生管理を行う。
(2)食品の衛生管理が適切に行われるよう、施設の従業員に対して衛生教育を行う。
(3)都道府県知事等が認める講習会(実務講習会)を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努める。 

2 食品衛生責任者になるためには

(1)つぎの資格をお持ちの方は、食品衛生責任者になることができます。
・調理師
・製菓衛生師
・栄養士(管理栄養士を含む)
・船舶調理師
・と畜場法に規定する衛生管理責任者
・と畜場法に規定する作業衛生責任者
・食鳥処理衛生管理者
・食品衛生管理者、食品衛生監視員の資格要件を満たす者
・都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

(2)資格をお持ちでない方が、食品衛生責任者になるためには養成講習会の受講が必要です。
長崎市では、長崎市食品衛生協会が長崎市の認定を受け養成講習会を実施しています。
詳細はこちら
※なお、他の自治体が認める養成講習会を受講された方は再度受講する必要はありません。

3 食品衛生責任者実務講習会

法令で食品衛生責任者は、講習会を定期的に受講し食品衛生に関する新たな知見の習得に努めることとされています。
長崎市では、長崎市食品衛生協会が長崎市の認定を受けて実施しています。
詳細はこちら

お問い合わせ先

市民健康部 生活衛生課 

電話番号:095-829-1155

ファックス番号:095-829-1230

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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