ここから本文です。
更新日:2024年4月1日 ページID:005886
一般に、井戸水や川水等の自己水源を使用している自家用の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
ただし、他の水道から供給を受ける水(例えば長崎市上下水道局が供給する水)のみを水源とする場合であっても、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模※が、次の基準のいずれかを超えている場合は専用水道に該当することもあります。
※地表から汚染の影響を受けない程度に高く設けられた施設や建築物内に設けられた施設は算定の対象に含みません。
専用水道の布設工事とは、次のような工事をいいます。
専用水道の布設工事をしようとする場合は、工事着手前に、その工事設計が施設基準に適合するかを「専用水道布設工事確認申請」をし、確認を受けなければなりません。
専用水道の布設工事をしようとする場合は、工事着手前に事前に相談してください。
届出事項に変更が生じたとき(布設工事を伴うものを除く)、専用水道を休止・廃止したときは、それぞれ届出が必要です。
井戸水や川水等の自己水源を使用している自家用の水道であって、専用水道に該当しないものをいいます。ただし、特定建築物、旅館、公衆浴場、食品衛生法に規定する営業施設、個人が専ら自らの用に供給するものも除きます。
飲料水として自己水源を使用する場合は、規模や使用形態によって、専用水道などに該当する場合があります。
新しく飲料水として自己水源を使用する場合は、事前に相談してください。
小規模専用水道には、施設基準等がありますので、必ず事前に相談をしてください。
小規模専用水道に該当する施設をつくった場合、既存の施設が使用形態の変更(個人が専ら自らの用に供給していたものを、アパート等にも供給することなど)によって小規模専用水道に該当するようになった場合は、届出が必要です。
届出には、給水系統図、浄水施設の概要、水質検査結果書などの書類の添付も必要になります。
届出事項に変更が生じたとき、小規模専用水道を廃止したときは、届出が必要です。
一般に、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水(例えば長崎市上下水道局が供給する水)のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽水道をいいます。
簡易専用水道を新しく設置した場合は、届出が必要です。
なお、受水槽の有効容量を10立方メートルを超える量に変更し、新たに簡易専用水道に該当するようになった場合も、届出が必要です。
届出事項に変更が生じたとき、変更の届出が必要です。
受水槽を撤去、受水槽の有効容量を10立方メートル以下の量に変更したことなどにより、簡易専用水道に該当しなくなった場合は、廃止の届出が必要です。
簡易専用水道の設置者は、維持管理等について、次のことを行う必要があります。
一般に、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水(例えば長崎市上下水道局が供給する水)のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の貯水槽水道をいいます。
小規模貯水槽水道については、上下水道局料金サービス課へ届出を行ってください。まずは電話でお尋ねを。
長崎市上下水道局 料金サービス課
電話番号:095-829-1183
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く