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特定建築物の手続き

更新日:2022年4月11日 ページID:005887

特定建築物

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、ある一定以上の規模をもつ建築物を特定建築物とし、適切な維持管理を行うよう規定しています。

建築物の用途と延べ面積により、特定建築物は、次のように定められています。

  1. 建築物の用途が次のものを対象とします。
    興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館
  2. 延べ面積の要件
    延べ面積3000平方メートル以上 (補足)ただし、学校教育法第1条に規定する学校については、延べ面積8000平方メートル以上

特定建築物の手続き等について

特定建築物に該当した場合

特定建築物に該当する建築物を新築した場合、現に使用されている建築物が用途変更・増築による延べ面積の増加等により特定建築物に該当した場合、その特定建築物が使用された日から1ヶ月以内に「特定建築物届」の提出が必要です。
なお、特定建築物に該当した場合、建築物環境衛生管理技術者の選任、建築物環境衛生管理基準の遵守など、さまざまな義務があります。
必ず事前に相談してください。

※令和4年4月1日に次の通知が施行されました。
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和3年12月27日付け生食発1227第1号)
・建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について
詳細はこちら⇒建築物環境衛生管理技術者について(厚生労働省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

変更・非該当の届について

届出事項の変更、特定建築物に非該当になった場合は、その日から1ヶ月以内に届出が必要です

申請書・届出書等ダウンロード

お問い合わせ先

市民健康部 生活衛生課 

電話番号:095-829-1155

ファックス番号:095-829-1230

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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