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(お知らせ)特定建築物等のレジオネラ対策について

更新日:2020年2月28日 ページID:031619

レジオネラ対策について

レジオネラ症を予防することを目的として定められた「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(厚生労働省告示)」が一部改正され、加湿器の衛生上の措置について明記されましたので、特定建築物等の関係者にお知らせします。詳しくは、レジオネラ対策のページ(厚生労働省)をご覧ください。 

 ・レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正について(PDF:71KB)

 ・レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(PDF:143KB)

参考

レジオネラ対策のページ(厚生労働省)

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html (新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

市民健康部 生活衛生課 

電話番号:095-829-1155

ファックス番号:095-829-1230

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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