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(令和5年5月8日~)旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の対応について

更新日:2023年5月8日 ページID:040381

旅館業営業者のみなさまへ

令和5年(2023年)5月8日から、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことに伴い、旅館等の宿泊施設における今後の対応について通知がありましたので以下のとおりお知らせします。

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」の廃止について

「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年3月19日付け厚生労働省健康局結核感染症課長・厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)」は廃止となった旨、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から通知がありましたのでお知らせします。

「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」の廃止について(令和5年5月8日付け厚生労働省健康局結核感染症課長・厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)(PDF:88KB)

【廃止】旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年3月19日付け厚生労働省健康局結核感染症課長・厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)(PDF:233KB)

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて

令和5年(2023年)5月8日から、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に変更されたことに伴い、旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものと考える旨、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から通知がありましたので、旅館業営業者の皆様におかれましては、遵守を徹底していただきますよう、よろしくお願いします。

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて(令和5年4月27日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課通知)(PDF:112KB)

お問い合わせ先

市民健康部 生活衛生課 

電話番号:095-829-1155

ファックス番号:095-829-1230

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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