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更新日:2024年10月7日 ページID:041023
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務従事者の5分の1(端数を生じた場合は切り上げ)の者に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。
なお、クリーニング師の研修を受けた者は、この人数の中に含めることができます。
長崎県知事が指定したクリーニング師研修及び業務従事者講習については、公益財団法人長崎県生活衛生営業指導センターのホームページをご参照ください。
参照:公益財団法人長崎県生活衛生営業指導センターホームページ(外部リンク)
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