ここから本文です。
更新日:2024年11月1日 ページID:037877
特例販売業の許可を更新するときの手続きです。
1 | |
2 | 取扱い品目表(ワード形式 15キロバイト) 2部 |
3 | 許可証(※許可証を紛失している場合は再交付申請の手続きを行ってください。) |
4 |
旧様式第86 特例販売業取扱い品目変更追加申請書(ワード形式 38キロバイト) |
5 | 手数料:11,000円 |
指定した品目の変更又は追加をしようとするときの手続きです。
1 |
旧様式第86 特例販売業取扱い品目変更追加申請書(ワード形式 38キロバイト) ※品目変更の場合、現に交付されている特例販売業取扱い品目指定書を添付してください。 |
2 | |
3 |
※取扱い品目の変更・追加申請は事前に行ってください。
許可証記載事項のうち、申請者氏名・店舗名称に変更があった場合に、許可証の書換え交付を行うことができます。
1 |
|
2 | 許可証 |
3 |
手数料:2,000円 |
許可証を破り、汚し、紛失したことにより許可証の再交付を希望する場合は、許可証の再交付申請を行うことができます。
1 | |
2 |
手数料:2,900円 |
特例販売業の申請事項に変更が生じたときの手続きです。
※変更内容に応じて添付書類が必要となる場合があります。事前に生活衛生課までお問い合わせください。
特例販売業を休止・廃止・再開したときの手続きです。
(1)許可要件を維持したまま営業を休止したとき(休止届)
(2)業務を廃止したとき(廃止届)
(3)休止していた営業を再開したとき(再開届)
旧様式第8 休止・廃止・再開届書(ワード形式 37キロバイト)
※上記(1)から(3)のいずれの場合も、事実が生じた後、30日以内に届け出てください。
※廃止の場合は、許可証及び特例販売業取扱い品目指定書を添付してください。
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く