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更新日:2023年1月4日 ページID:028511
生活保護受給者等に対して、医療の給付を行おうとする医療機関(病院、診療所、歯科、薬局、訪問看護事業所)は、生活保護法による指定を受ける必要があります。また、指定医療機関となった後に、名称変更や所在地等に変更が生じた場合や廃止をする場合は別途届出が必要になります。
令和5年7月1日申請分から、地方厚生局に対して、保健医療機関の申請と同時に生活保護法に基づく指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届)を行う場合は、本市への届け出を省略※1することができます(辞退の届出※2については、別途本市への提出が必要)。
この取り扱いは病院、診療所、歯科、薬局に適用されます。訪問看護事業所については、以下の様式で本市への届け出が必要です。
※1 廃止の場合は、地方厚生局に申請をした場合でも、本市に指定通知書の返却(紛失した場合は、指定通知書紛失届の提出)が必要です。
※2 辞退の場合は、本市に辞退届の提出及び指定通知書の返却(紛失した場合は、指定通知書紛失届の提出)が必要です。
保険医療機関の申請等とは別に、指定医療機関の申請等を行う場合は、以下の様式で本市に提出をお願いします。
新規に指定を受ける医療機関については、下記の申請書類を提出ください。
次の事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出が必要です。
指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければなりません。
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