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生活保護を受けた場合

更新日:2023年1月4日 ページID:002105

守っていただくこと(義務)

生活上の義務

  • 暮らしについては、計画を立て、むだ使いをしないよう心がけ、生活の維持・向上に努力してください。
  • 節度ある生活を心がけ、トラブルのない健やかな生活を心がけてください。
  • 働ける方は、能力に応じて働き、収入が増加するよう努力してください。
  • 病気の方は、医師の指示を守って、早く元気な身体になるよう療養してください。
  • 年金や不動産(土地・家屋)などを担保として、お金を借りることはできません。
  • 家賃及び公共料金は滞納しないようにしてください。

届け出の義務

  • 収入や家族の状態などが変わったときは、すぐに地区担当員に届け出てください。

譲渡禁止

  • 生活保護を受ける権利を、他の人に譲り渡すことはできません。

保障されていること(権利)

  • 保護を受けることによって、他の人と差別されることはありません。
  • 正当な理由がなく保護費を減らされたり、生活保護を受けられなくなることはありません。
  • 生活保護のために支給されるお金や品物については、税金がかかることはありません。
    また、差し押さえを受けることもありません。

お問い合わせ先

中央総合事務所 生活福祉1課 

電話番号:095-829-1144

ファックス番号:095-829-1223

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階)

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