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長崎市生活困窮者就労訓練事業の認定について

更新日:2023年5月19日 ページID:027515

長崎市生活困窮者就労訓練事業の認定について 

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく生活困窮者就労訓練事業(以下「就労訓練事業」という。)の認定を長崎市内の事業所に対して実施します。

就労訓練事業とは

就労訓練事業とは、長崎市内の事業者の場合、長崎市から認定を受けて、一般就労が困難な生活困窮者に対し
て、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識と能力の向上のために必要な訓練や生活面や健康面での
支援等を実施する事業です。
長期離職者やひきこもりの方、心身に課題のある方など、すぐに一般就労に従事することは難しくても、短時間で
あったり、必要な支援や配慮を受ければ働くことができる方は大勢います。生活困窮者のため、地域のため、自らの
事業所のために、この就労訓練事業の実施についてご検討ください。 

認定の手続き

認定を受けようとする事業者の方は、申請書に必要書類を添付して長崎市長に提出してください。 

生活困窮者就労訓練事業認定申請書

≪申請書添付書類≫

⑴ 就労訓練事業を行う者の登記事項証明書

⑵ 平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類

⑶ 事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類

⑷ 貸借対照表や収支計算書などの法人の財政的基盤に関する書類

⑸ 就労訓練事業を行う者の役員名簿 

誓約書

認定の基準

生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン

ガイドライン(PDF形式:4473KB)

1 就労訓練事業者に関する要件 

⑴ 法人格を有すること。

⑵ 就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。

⑶ 自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。

⑷ 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。

⑸ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する
法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
日から起算して5年を経過しない者

イ 法第10条第3項の規定により同条第1項の就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から
起算して5年を経過しない者

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する
暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」
という。)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の
補助者として使用するおそれのある者

エ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第5条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者

オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定
する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者

カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている
者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行
われている者

キ 破産者で復権を得ない者

ク 役員のうちにアからキまでのいずれかに該当する者がある者

ケ アからクまでに掲げる者のほか、その行った就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)
に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により就労訓練事業
を行わせることが不適切であると認められる者 

2 就労等の支援に関する要件 

就労訓練事業を利用する生活困窮者(以下「利用者」という。)に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。

⑴ ⑵に掲げる利用者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。

⑵ 利用者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。

ア 利用者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。

イ 利用者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。

ウ 自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。

エ アからウまでに掲げるもののほか、利用者に対する支援について必要な措置を講じること。 

3 安全衛生に関する要件

非雇用型の利用者の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準ずる取扱いをすること。 

4 災害補償に関する要件

非雇用型の利用者が就労訓練事業において災害を被った場合の補償のために、必要な措置を講じること。 

各種変更届等

1 就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更があった場合(事後届出)

⑴ 認定就労訓練事業を行う者の名称、主たる事業所の所在地、連絡先及び代表者の氏名

⑵ 認定就労訓練事業の利用の定員数

⑶ 認定就労訓練事業の内容

⑷ 就労支援担当者の氏名 

【認定生活困窮者就労訓練事業変更届

2 就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、認定就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、
連絡先及び責任者の氏名を変更しようとする場合(事前届出) 

【認定生活困窮者就労訓練事業変更届】

3 就労訓練事業を行わなくなった場合(事業廃止) 

【認定生活困窮者就労訓練事業廃止届】

参考情報

【就労訓練事業のご案内】

認定就労訓練事業所一覧

認定就労訓練事業一覧(台帳)(PDF形式:102KB)

お問い合わせ先

中央総合事務所 生活福祉1課 

電話番号:095-829-1144

ファックス番号:095-829-1223

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階)

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