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更新日:2023年4月25日 ページID:037573
離職や休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方々について、原則3か月、最大9か月、家賃相当額を自治体から家主さんに支給します。
1.離職・廃業から2年以内の方
2.休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方
また、上記以外に、収入・資産要件及び求職活動要件があります。
詳しくは、長崎市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
住居確保給付金を1度受給された方でも、常用就職又は給与等による収入が増加したあと、解雇や会社都合で離職した方又は減収した方等は再支給(最大9か月)が可能です。ただし、前回受給終了から1年を経過した方が対象です。
長崎市生活支援相談センター(長崎市社会福祉協議会内)
電話番号:095-828-0028
受付時間:9:00~17:00(平日のみ)
長崎市役所 生活福祉2課 生活支援係
電話番号:095-829-1144
受付時間:8:45~17:30(平日のみ)
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