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更新日:2020年11月13日 ページID:035646
<バテイさん>
皆さんこんにちは。
今回は、「専決処分」についてお話しします。
「専決処分」とは、本来は議会が議決しなければならない事件を、時間的に議会の招集を待てない緊急な場合などに、行政運営の遅れや滞りを防ぐため、例外的に市長が議会の議決に代わり意思決定することです。
専決処分には、2種類あります。
1つ目は、時間的に議会の招集を待てない場合などの専決処分です。この場合、議会への報告と、議会の承認が必要です。
これまでの例では、特に緊急を要するものとして、大雨や台風による災害復旧のための応急措置などがあります。
2つ目は、軽微な内容で、あらかじめ議決によって指定(委任)している専決処分です。
この場合、議会への報告は必要ですが、あらかじめ指定しているので承認は必要ありません。
長崎市では、議決を経た契約の変更のうち一定額を下回るものなど、あらかじめ定めた上で専決処分を行っています。
説明の中でわからない用語は「議会用語集」をご覧ください。
https://www.city.nagasaki.lg.jp/gikai/1010000/1013020/p034951.html
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https://www.city.nagasaki.lg.jp/gikai/1010000/1013010/p032046.html
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