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更新日:2021年6月2日 ページID:036774
<バテイさん>
皆さんこんにちは。
今回は、「特別多数議決」について話したいと思います。
議会の意思決定は、Vol.39で説明したとおり、出席議員の過半数で決めることが原則です。
しかし、学校の廃校など、次に挙げる事例のように、市民に重大な影響がある場合、より慎重に意思決定を行う必要があるため、過半数ではなく、法律で賛成議員の割合を多く設定することがあります。これが「特別多数議決」です。
具体的には、次のようなものがあります。
(3分の2以上の賛成)
・市役所の移転、学校など重要な公の施設の廃止など
(4分の3以上の賛成)
・議員の除名処分、市長の不信任決議など
(5分の4以上の賛成)
・議会の解散の議決
なお、特別多数議決は、本会議において適用されるものです。そのため、委員会の採決の際は、出席委員の過半数で決定することとなります。
○説明の中でわからない用語は「議会用語集」をご覧ください。
https://www.city.nagasaki.lg.jp/gikai/1010000/1013020/p034951.html
○「教えて!バテイさん」のバックナンバーはこちら
https://www.city.nagasaki.lg.jp/gikai/1010000/1013010/p032046.html
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