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更新日:2023年4月24日 ページID:023414
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項、第15項及び第16項、長崎市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、長崎市議会議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として交付しています。
議員一人当たり月額15万円
政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、当該支出に係る領収書等の証拠書類の写しを添付して、毎年4月30日までに議長に提出することになっています。
政務活動費の収支報告書及び当該支出に係る領収書等は長崎市議会事務局で閲覧することができます。
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