ここから本文です。
更新日:2013年3月1日 ページID:002502
平成18年4月より「障害者自立支援法」が施行され、「身体障害者、知的障害者、精神障害者の福祉サービスの一元化」、「福祉サービスの市町村への一元化」、「就労支援の抜本的強化」、「国・都道府県の負担の義務化」など、これまでの支援費制度から障がい者施策が大きく転換しました。
一方、利用者負担は、これまでの所得に着目した応能負担から、定率負担と食費等の実費負担の仕組みとなりましたが、今回の見直しにより、本市でもサービスの利用を手控える等の影響が出ています。
障がい者施策を充実することは、現在障がいを持って生活されている方々に限定されたものではなく、みずからの責の有無にかかわらず、だれもが障がいを負う可能性がある社会全体の安定に寄与し、暮らしの安心の確立に通ずるものです。
よって本議会は、障がい者福祉制度の充実のために、下記事項を含む施策の実現を行うことを要望します。
記
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成18年12月21日 長崎市議会
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く