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更新日:2013年3月1日 ページID:002539
平成20年4月から始まる後期高齢者医療制度は、国の責任のもとに、国民皆保険の一環として高齢者が安心して医療を受けることで健康な生活を保障する制度でなければなりません。
しかしながら、後期高齢者の生活は、近年一層の厳しさを増してきており、本制度による保険料の負担は、生活基盤の弱い後期高齢者にとっては大変重いものとなっております。
また、新たな保険料の負担が生じることとなる被用者保険の被扶養者であった高齢者については、国において保険料徴収の一定の軽減措置や激変緩和措置が講じられることとなりましたが、高齢者が将来にわたって適切な負担で、安心して医療を受けることができるためには、これらの軽減措置等にとどまらず、今後の医療制度の目指すべき姿を明らかにし、国民の理解を得ながら進めていく必要があります。
そこで、国においては次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望します。
記
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。
平成20年3月17日 長崎市議会
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