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更新日:2013年3月1日 ページID:002522
義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等と義務教育無償の原則として、全国のどこで学んでも教育水準に格差が生じないよう設けられた制度です。すべての国民に対して妥当な規模と内容の義務教育を保障することは国の重要な責務です。また、未来を担う子どもたちに、国民として一人ひとりが必要な基礎的資質を培うために豊かな教育を保障することは、国の社会基盤形成の根幹でもあります。
しかし、平成18年度において、同制度は堅持されたものの、義務教育費の国の負担率は、2分の1から3分の1に見直しがなされました。また、地方分権改革推進委員会は、平成20年12月8日、第2次勧告の中で、「義務教育に係る規定のうち、教育を受ける権利及び義務教育無償制度を直接に保障したもの」については、国による義務付けを存置する必要はないが、残さざるを得ないものと判断しています。今後の同委員会の審議の進み方によっては、国の義務付けから外す可能性も否定できません。
現在、義務教育費国庫負担金の減額分は、税源移譲及び地方交付税措置となっておりますが、平成21年度予算の地方交付税は、平成17年度比6.4%の減額となっています。県市町ともに財政の厳しい中、全国的な教育水準の確保や地方財政をこれ以上圧迫させないためには、義務教育費の国の負担率を2分の1に復元すべきです。教育予算は未来への先行投資であり、子どもたちに最善の教育環境を提供していくことは社会的な使命です。
よって、国におかれては、義務教育費の負担率2分の1に復元することを含め、同制度の堅持とその趣旨を生かした教育予算の充実を図られるよう、下記の事項について強く要望します。
記
平成21年6月24日 長崎市議会
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