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更新日:2013年3月1日 ページID:002525
経済・生活苦での自殺者が年間7,000人に達し、自己破産者も18万人を超え、多重債務者が200万人を超えるなどの深刻な多重債務問題を解決するため、2006年12月に改正貸金業法が成立し、出資法の上限金利の引き下げ、収入の3分の1を超える過剰貸付契約の禁止(総量規制)などを含む同法が完全施行される予定です。
改正貸金業法成立後、政府は多重債務者対策本部を設置し、同本部は1.多重債務相談窓口の拡充、2.セーフティネット貸付の充実、3.ヤミ金融の撲滅、4.金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定しました。そして、官民が連携して多重債務対策に取り組んできた結果、多重債務者が大幅に減少し、2008年の自己破産者数も13万人を下回るなど、着実にその成果を上げつつあります。
他方、一部には、消費者金融の成約率が低下しており、借りたい人が借りられなくなっていること、特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊さら強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調があります。
しかしながら、1990年代における山一証券、北海道拓殖銀行の破綻などに象徴されるいわゆるバブル崩壊後の経済危機の際は、貸金業者に対する不十分な規制の下に商工ローンや消費者金融が大幅に貸付を伸ばし、その結果、1998年には自殺者が3万人を超え、自己破産者も10万人を突破するなど多重債務問題が深刻化しました。
改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制などの貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず許されるべきではありません。今、多重債務者のために必要とされる施策は、改正貸金業法の完全施行の先延ばしではなく、相談体制の拡充、セーフティネット貸付の充実及びヤミ金融の撲滅などです。
そこで、今般設置される消費者庁の所管ないし共管となる地方消費者行政の充実及び多重債務問題が喫緊の課題であることも踏まえ、国に対し、以下の施策を求めます。
記
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。
平成21年12月11日 長崎市議会
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