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更新日:2024年1月15日 ページID:002752
長崎市議会では、長崎市議会議員政治倫理条例の規定に基づき、議員に対し、条例を遵守する旨の宣誓書を任期開始の日から30日以内に提出するよう義務づけています(条例第3条)。
また、同条例では、議員やその親族等が役員をしている企業が市に対する請負を辞退するよう努め、該当する場合は、辞退届を議長あてに提出すること(条例第14条)や、市から補助金等の交付を受けている社会福祉法人等について、報酬を受領する役員に就任しないよう努め、無報酬の役員に就任した場合であっても議長あてに届け出ること(条例第15条)を、議員の遵守事項として定めています。(これらの届けの提出時期は、任期開始の日又は事実が発生した日から30日以内となっています。)
これらの規定に基づき、宣誓書などの提出状況について、下記のとおり公表します。
なお、宣誓書などの原本は議会事務局で閲覧が可能です。
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