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更新日:2013年3月1日 ページID:002216
A.医療の給付の対象外の疾患・症状で受診したとき
B-1.自分の故意の犯罪行為によって病気をしたとき
B-2.故意又は重大な過失により病気をしたとき
B-3.けんか又は泥酔など自分の不行跡によって病気をしたとき
B-4.医師の療養についての指示に理由なく従わなかったとき
C.認定された精神疾患が、被爆体験以外の要因により引き起こされていると認められたとき
D.認定された疾患が治癒・寛解し、治療の必要がなくなったとき
手続きの窓口は、各地域センターへ
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