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更新日:2023年5月19日 ページID:002217
被爆体験者精神医療受給者証をお持ちのかたが、次のような理由で医療費を自己負担した場合は、医療費の払い戻しができます。
※医療費の払い戻しの対象となる病気は、以下の(ア)~(キ)を除く、被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する全ての精神疾患及び関連する身体化症状・心身症です。
【医療費の払い戻しの対象とならない病気】
(ア) がん(受給者証に認定されたがんを除く )
(イ) 感染症
(ウ) 外傷
(エ) 遺伝性疾病
(オ) 先天性疾病
(カ) 被爆体験以前にかかった精神病
(キ) むし歯のうちC1、C2、Ce(エナメル質初期う蝕)
被爆体験者精神医療受給者証を新規で取得した場合や新しくがんが認定された場合は、認定のお知らせと一緒に必要書類を送付します。その他の理由で医療費を自己負担した場合は、長崎市にご相談いただくと書類を送付します。
治療を受けた医療機関などから、書類を作成してもらい、申請書に必要事項をご記入のうえ、長崎市に申請してください。
手続きをするときは次のものが必要です。
(補足)代理人が申請する場合は、そのかたの身分証明書(健康保険証、個人番号(マイナンバー)カードなど)も必要ですので、一緒にお持ちください。
(補足)申請後に領収書と医療明細書(診療の内容等を記載)を審査して、認定された病気にかかわる医療費のみを支払います。申請から払い戻しまでには概ね3~4か月程度かかります。
手続きの窓口は、各地域センター
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