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受給者証を継続して利用するために

更新日:2023年3月28日 ページID:002219

継続利用のための確認事項

被爆体験者精神医療受給者証を継続して利用するためには、次の受診が必要です。

  1. 年に1回以上の精神科受診

  (補足)上記の確認事項を満たしていない場合、受給者証を継続して使用できなくなります。

継続確認の流れ

  1. 長崎市が、医療費の請求データをもとに、受診の確認を行います。
  2. 1.で受診の確認ができなかった方に、案内文を送付します。
  3. 案内文の内容をよく確認し、精神科受診をお願いします。

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お問い合わせ先

原爆被爆対策部 調査課 拡大地域支援係

電話番号:095-829-1290

ファックス番号:095-829-1148

住所:長崎市魚の町4番1号(13階)

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