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更新日:2024年4月8日 ページID:003863
公有地の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、市内で一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合には、その土地の所有者は契約の前に土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を市長に届け出なければなりません。
届出書が受理された日から買取希望団体の有無の通知を受けるまでの間は、土地所有者は届出をした土地を第三者に譲渡することができません。
これは、公共施設の整備等のため届出された土地の取得を必要とする地方公共団体等に民間の取引きに先立って土地の買取り協議の機会を与えようとするものです。
(補足1)国、県、市等に譲り渡されるものであるときは、届け出る必要はありません。
(補足2)地方公共団体等に土地を譲渡した場合は、税制上の特典が受けられます。
1.市街化区域内の5,000平方メートル以上、
市街化区域及び市街化調整区域以外の都市計画区域で10,000平方メートル以上のもの
(注意)市街化調整区域内の土地については、都市計画施設等の区域内を除いて届出が不要になりました。(公拡法一部改正・平成18年8月30日施行)
2.次に掲げる土地で、面積が200平方メートル以上のもの
ただし、長崎都市計画区域の長崎市(旧長崎市・香焼地区)の区域に所在する土地については、面積が100平方メートル以上のもの及び防災再開発促進地区の区域内にあっては、面積が50平方メートル以上のもの(条例による)
(1)都市計画施設の区域内に所在する土地
(2)都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの
(ア)道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
(イ)都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
(ウ)河川法により河川予定地として指定された土地
(エ)(ア)から(ウ)までに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
長崎市では、次の地区で指定されています。
(補足)防災再開発促進地区については、都市計画課(電話番号095-829-1169)へお問い合わせください。
届出が必要な市内の土地を有償譲渡しようとする土地所有者は、市長あてに「土地有償譲渡届出書」を提出してください。届出書には、下記の書類を各2部(正本1部、写し1部)添付してください。
添付書類
【届出様式のダウンロード】土地有償譲渡届出書(ワード形式 40キロバイト)
公拡法に基づく届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出をした場合や届出をしたが市長から買取希望団体の有無の通知を受ける前に土地を有償で譲渡した場合には、罰則が適用されることがあります。
一定の要件に該当する市内の土地で、土地所有者が地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合には、公拡法に基づき、その旨を市長に申出することができる制度があります。
地方公共団体等に対して積極的に買取りを希望する土地の所有者は、市長あてに「土地買取希望申出書」を提出してください。申出書には、下記の書類を各2部(正本1部、写し1部)添付してください。
添付書類
【申出様式のダウンロード】土地買取希望申出書(ワード形式 40キロバイト)
届出書・申出書が提出されると、市長は届出・申出があった土地について地方公共団体等に買取希望があるかないかを確認し、届出書・申出を受理した日から3週間以内に買取希望団体の有無を土地所有者に通知します。
「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出の流れ(PDF形式:14KB)
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