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地価公示制度

更新日:2023年2月13日 ページID:003870

地価公示制度

国土交通省が実施する地価公示標準地の「公示価格」(毎年1月1日)、その他の公表された事項を記載した書面は、下記の場所で、閲覧することができます。

  • 市役所
    都市計画課
  • (中央総合)地域支援室、小ヶ倉地域センター、小榊地域センター、西浦上地域センター、滑石地域センター、福田地域センター、茂木地域センター、式見地域センター 
  • (東総合)日見地域センター、東長崎地域センター
  • (南総合)土井首地域センター、深堀地域センター、香焼地域センター、伊王島地域センター、高島地域センター、野母崎地域センター、三和地域センター          
  • (北総合)三重地域センター、外海地域センター、琴海地域センター

また、長崎県土地対策室のホームページにも掲載されています。

長崎県土地対策室のホームページ(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)

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地価公示制度とは

国土交通省土地鑑定委員会が毎年1回、都市計画区域内で標準的な地点(標準地)について正常な価格を判定し公示するものです。
地価公示は、一般の土地取引の際の目安とされたり、不動産鑑定士等の鑑定評価や公共事業用地の取得価格算定の規準とされるなど、いろいろな役割があります。

  1. 公示価格
    公示される価格は、毎年1月1日における標準地1平方メートル当たりの価格です。
  2. 価格の判定
    国土交通省土地鑑定委員会が、1地点について2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を求め、その結果を審査し、地点間や地域間のバランスなど必要な調整を行って判定しています。

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地価調査制度とは

県知事が国土利用計画法施行令第9条の規定に基づき、毎年1回、県内の各市町の代表的な地点(基準地)について標準価格を判定し公表するものです。
地価調査は、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するための土地価格算定の規準となるほか、地価公示と相まって一般の土地取引の際の目安とされたり、公共事業用地の取得価格算定の際の規準とされるなどの役割があります。

  1. 標準価格
    公表される価格は、毎年7月1日における基準地1平方メートル当たりの価格です。
  2. 価格の判定
    基準地について不動産鑑定士の鑑定評価を求め、この結果を県地価調査委員会に諮ったうえで、県知事が価格の判定を行っています。

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お問い合わせ先

まちづくり部 都市計画課 

電話番号:095-829-1169

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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