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更新日:2022年12月15日 ページID:022934
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、廃棄物は次のように定義されています。
→廃棄物の定義
そのうち産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、表に掲げる20種類が規定されています。(詳細はこちらから産業廃棄物の種類と具体例(PDF形式:318KB))
廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。(詳細はこちらから特別管理産業廃棄物の種類と概要(PDF形式:433KB))
産業廃棄物は、事業者がその産業廃棄物を自ら処理するか、自ら処理できない場合には委託して処理する必要があります。
委託して処理する場合には、産業廃棄物処理業の許可を持った処理業者と、必ず書面により契約を締結した上で、産業廃棄物管理表(マニフェスト)を交付して処理しなければなりません。
処理や委託にあたっては、次の基準に従って行う必要があります。
産業廃棄物の処理を委託して行う場合には、委託する産業廃棄物の収集運搬、処分の許可を有する処理業者と必ず書面により契約を締結して委託する必要があります。
契約書には政令や環境省令で定める事項が記載されていなければなりません。
また、委託契約書は契約終了後5年間保存しなければなりません。
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ環境省令で定める書面が添付されていること。
産業廃棄物の処理については、必ず書面で委託契約を締結した後マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければなりません。マニフェストの一般的な流れは次のようになります。
→マニフェストの一般的な流れ(PDF形式:327KB)
マニフェストは、5年間保存しなければなりません。
また、長崎市内の事業場でマニフェストを交付した事業者は、法第12条の3第7項の規定に基づき、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を廃棄物対策課に提出しなければなりません。
報告回数は年1回で、毎年6月30日までに前年度(前年4月1日~当年3月31日)のマニフェストの交付状況を報告してください。
なお、「電子マニフェストシステム」を導入されている事業所については報告を行う必要はありません。ただし、年度途中にシステム導入をされた事業所については導入するまでのマニフェストの交付状況報告を行ってください。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、令和2年4月から、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上(PCB廃棄物は50トンに含めない。)の事業場を設置する多量排出事業者は、電子マニフェストの使用が一部義務化されています。
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