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更新日:2021年3月24日 ページID:022916
平成23年4月1日から、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ。)収集運搬業の許可制度が変わり、長崎県知事の許可があれば、長崎市を含む長崎県内全域で収集運搬業ができます。
また、長崎県知事と長崎市長の両方から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている事業者で、長崎市長の許可品目がすべて長崎県知事の許可品目に含まれている場合は、平成23年4月1日をもって、長崎市長の許可が失効します。
ただし、以下に該当する場合は、平成23年4月1日以降も長崎市長の許可が必要となります。
下記の申請書をダウンロードし、必要事項を記入し、添付書類を揃えて、廃棄物対策課(電話番号 095-829-1159)に提出してください。
申請書類は、下記よりダウンロードできます。 更新許可申請は従前の許可期限到達の3か月前から受け付けします。なお、各証明書類は、申請前3か月以内のものに限り有効です。
(注意)登記事項証明書等の証明書関係については複写による提出が可能ですが、その場合は、原本照合を行いますので申請の際は必ず原本を持参してください。
申請手数料は次のとおりです。現金で、お釣りのないようご準備ください。
申請前に来庁日及び時間をご連絡下さい。(郵送による申請受付も可能です。)
更新申請は、必ず許可期限までに申請してください。
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