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更新日:2013年3月1日 ページID:022928
平成22年5月に公布された廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)において、一般廃棄物処理施設(市町村が設置した一般廃棄物処理施設を除く。)又は産業廃棄物処理施設であって熱回収(燃焼の用に供することができる廃棄物を熱を得ることに利用することをいう。)の機能を有するものを設置している者は、環境省令で定める基準に適合していることについて、長崎市の認定を受けることができるようになりました。
法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
規則:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
申請については、下記様式に定められた事項を記入の上、必要書類及び図面を提出してください。
(規則第5条の5の6及び第12条の11の6関係)
(規則第5条の5の7及び第12条の11の7関係)
認定は、5年ごとに更新が必要です。
更新の申請方法については、新規の申請方法に準じて申請をお願いします。
また、認定に係る熱回収率の変化を伴う熱回収に必要な設備の大幅な変更の場合は、更新ではなく、新規の申請となります。
認定熱回収施設設置者は、当該熱回収施設において熱回収を行わなくなったとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し、又は当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、その旨を都道府県知事等に届け出なければなりません。
認定熱回収施設設置者は、毎年6月30日までに、前年度の1年間の熱回収に係る報告書を都道府県知事等に提出しなければなりません。
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