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更新日:2024年5月7日 ページID:041937
※上限数に達したため申請受付は終了しました。
【令和5年度実績】
商店街等 | 内容 |
長崎市平和町商店街振興組合 | 山里観光市場内の空き区画を改修し、チャレンジショップやカフェなどの商店街のにぎわいの場として整備 |
商店街等が実施する空き店舗対策事業に対して支援し、空き店舗に魅力ある店舗を呼び込むことを促し、商店街等や地域のにぎわいを創出することを目的とします。
次に掲げるものを指します。
ア 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会
イ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
ウ 任意の商店街団体又は小売市場(定款又は規約に代表者の定めがあり、かつ、10者以上の事業者で構成されるものに限る。)
次の要件全てを満たすものを指します。
ア 商業活動を中止してから90日を経過していること。
イ 市内の商店街等にある建物の1階部分に位置し、かつ、出店する店舗の周辺に4店舗以上の商業活動をしている店舗が存在していること。(出店後に、出店する店舗を含めて5店舗以上の店舗がある状態になること。)
ウ 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗(小売店舗部分の面積が1,000平方メートル以上の店舗)内に位置していないこと。
エ 店舗の借上げに係る契約期間が2年以上であること。
商店街等であること。ただし、次のいずれかに1つでも該当する場合は補助金の対象になりません。
ア 政治団体又は宗教活動を目的とするもの
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含むもの
ウ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当するもの
エ 市税、事業税(県税)、消費税又は地方消費税(国税)の滞納があるもの(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予もしくは換価猶予、県税に係る徴収猶予もしくは換価猶予、国税に係る納税の猶予もしくは換価猶予を受けている場合は滞納として取り扱わないが、猶予期間内の納税が必要なものとし、納税がない場合は交付を受けた補助金を速やかに返還しなければならない。)
オ その他市長が適当でないと認めるもの
商店街等が令和7年2月28日までに実施する次の事業(アのみの実施は対象外)ただし、実施する事業に対して、他の国、県、市等の補助金等の交付を受ける場合は補助対象となりません。
ア 調査・分析事業
商店街等に必要とされる店舗又は地域コミュニティ拠点の調査及び分析並びにタウンマネージャー等の専門家との空き店舗対策に係る勉強会の実施等
イ 誘致・可能性調査事業
新規創業者誘致事業、チャレンジショップの実施、空き店舗ツアーの開催、出店希望者とのマッチング事業、出店希望者への専門家の派遣等
ウ 整備・にぎわい創出事業
地域コミュニティ拠点整備(若者や子育て世代の交流・休憩スペースの整備、コワーキングスペースの整備等)、新規創業スペースの整備等
補助金交付決定後~令和7年2月28日
賃金、謝礼金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、委託料、工事請負費(詳細は募集要項をご確認ください。)
※家賃、備品購入費等は補助の対象となりません。
長崎市経済産業部 商業振興課 商業金融係
〒850-8685 長崎市魚の町4-1 14階
電話:095-829-1150 FAX:095-829-1151
E‐mail:shogyo@city.nagasaki.lg.jp
令和6年12月末日まで(予算が無くなり次第受付終了)
応募書類は、商業振興課と調整したうえでご提出ください。市提出様式は、本市ホームページからダウンロードできます。また、市提出様式のメール送信もいたしますので、お気軽にご相談ください。
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