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【廃止】長崎市中規模小売店舗出店届出要綱にかかる手続き

更新日:2024年3月19日 ページID:024815

本市では、令和6年3月14日をもって「長崎市中規模小売店舗出店届出要綱」を廃止しました。

そのため、店舗面積(※)の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の店舗については、「長崎市中規模小売店舗出店届出要綱」に基づく本市への届出は不要です。

※小売業を行うための店舗の用に供される床面積

なお、店舗面積が1,000平方メートルを超える場合は、大規模小売店舗となり、長崎県に対して大規模小売店舗立地法にかかる届出が必要となりますので、ご注意ください。

長崎県/大規模小売店舗関連(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

商工部 商工振興課 

電話番号:095-829-1150

ファックス番号:095-829-1151

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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