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セーフティネット保証制度について(新型コロナウイルス感染症を除く)

更新日:2023年6月29日 ページID:023530

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証等の申請につきましては下記リンクをご覧ください。

※このページは新型コロナウイルス感染症以外の様式を掲載しております。
新型コロナウイルス感染症に係る申請につきましては下記リンク先のページをご利用ください。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証等について

「セーフティネット保証制度」とは?

「セーフティネット保証制度」とは、取引先企業の倒産、大規模な自然災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う国の制度です。

ご利用にあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業所の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。
なお、認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。

中小企業庁 セーフティネット保証制度のホームページ(新しいウィンドウで開きます)

第1号(連鎖倒産防止)

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための制度。

1号:連鎖倒産防止(中小企業庁ホームページ)
※最新の指定事業者リストは、中小企業庁ホームページにてご確認ください。

第1号認定申請書(PDF形式 99キロバイト)/(ワード形式 17キロバイト)

第2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための制度。

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限(中小企業庁ホームページ)
※最新の指定案件は、中小企業庁ホームページにてご確認ください。

申請書(※次のうち、該当する申請様式を使用してください。)

第3号(突発的災害(事故等))

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための制度。

3号:突発的災害(事故等)(中小企業庁ホームページ)
※最新の指定案件及び指定地域は、中小企業庁ホームページにてご確認ください。

第3号認定申請書(PDF形式 108キロバイト)/(ワード形式 17キロバイト)

第4号(突発的災害(自然災害等))

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度。

4号:突発的災害(自然災害等)(中小企業庁ホームページ)
※最新の指定案件及び指定地域は、中小企業庁ホームページにてご確認ください。

認定要件等

認定

要件

次の1、2の両方を満たすこと。
1. 市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
2. 突発的災害(自然災害等)の発生に起因 して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要

書類

※新型コロナウイルス感染症に係る申請書はこのページではありません。(本ページ上部をご確認ください。)

(1) 第4号認定申請書(PDF形式 102キロバイト)/(ワード形式 17キロバイト)

(2) 売上高2期比較表(PDF形式 84キロバイト)/(ワード形式 18キロバイト)

(3) 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(売上台帳、月次損益計算書、残高試算表など)

(4) 法人の場合は、登記簿謄本(発行から3か月以内)の写し。個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し)

第5号(業況の悪化している業種)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度。

指定業種

認定要件等

第5号 (イ)売上高等の減少

次の1、2の両方を満たすこと。

  1. 国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
  2. 最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。

※ただし、複数の業種を営んでいる事業者の方(兼業者)に対する認定要件については、次の1~3のいずれかを満たすこと。

  1. 営んでいる事業が全て指定業種であることが確認できる場合は、会社全体の最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
  2. 複数の事業のうち、主たる事業(※)が指定業種に属する業種である場合は、主たる業種及び企業全体の3か月間の売上高等がいずれも前年同期に比べて5%以上減少していること。
    ※主たる事業とは、最近1年間で最も売上高等が大きい事業のこと。
  3. 指定業種に属する事業を1以上営んでいることが確認できる場合は、以下の要件のいずれも該当すること。
    (1) 指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少していること。
    (2) 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
    (3) 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

SN5号 様式チャート

※令和2年新型コロナウイルス感染症に係る申請書はこのページではありません。(本ページ上部をご確認ください。)

(1) 申請書(※上図を参考に、使用する申請様式を選択してください。)

(ア)営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合

(イ)主たる事業が属する業種が指定業種で、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合

(ウ)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

(2) 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(売上台帳、月次損益計算書、残高試算表など)

(3) 許認可等が必要な業種の方は、許認可証等の写し(複数枚ある方は全て必要)

(4) 法人の場合は、登記簿謄本(発行から3か月以内)の写し。個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し)

(5) 業種の確認ができる資料(会社のパンフレットやチラシ、ホームページ、メニュー表、取扱商品一覧表など)

第5号 (ロ)原油等価格の上昇


次の1~4の全てを満たすこと。

  1. 国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
  2. 最近1か月間の原油等の平均仕入単価が、前年同期に比べて20%以上上昇していること。
  3. 売上原価のうち、原油等の占める割合が20%以上であること。
  4. 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比べ上回っていること。
※複数の業種を営んでいる場合は、上記2~4において、主たる事業及び会社全体がともに該当している必要があります。



(1) 申請書類(※次のうち、該当する申請様式を択してください。)

(ア)営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合

(イ)主たる事業が属する業種が指定業種で、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合

(ウ)指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を、指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合

(2) 原油関連1か月平均単価算出表 (PDF形式 67キロバイト)/(エクセル形式 20キロバイト)

(3) 認定要件を満たす売上高及び原油等の仕入価格が確認できる資料(売上台帳、月次損益計算書、残高試算表、請求書、原油等の品名・数量・単価が分かる資料等)

(4) 許認可等が必要な業種の方は、許認可証等の写し(複数枚ある方は全て必要)

(5) 法人の場合は、登記簿謄本(発行から3か月以内)の写し。個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し)

(6) 業種の確認ができる資料(会社のパンフレットやチラシ、ホームページ、メニュー表、取扱商品一覧表など)

第6号(取引金融機関の破綻)

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための制度。

6号:取引金融機関の破綻(中小企業庁ホームページ)
※最新の破綻金融機関リストは、中小企業庁ホームページにてご確認ください。

(1)第6号認定申請書(PDF形式 79キロバイト)/(ワード形式 16キロバイト)
(2)残高証明書及び償還予定表
(3)法人の場合は、登記簿謄本(発行から3か月以内)の写し。個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し)
(4)法人は直近の決算書(借入金の内訳書含む)、個人事業主は直近の確定申告書の写し

第7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための制度。

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整(中小企業庁ホームページ)
※最新の指定金融機関リストは、中小企業庁ホームページにてご確認ください。

認定要件等

第7号 金融取引の調整

次の1~3をいずれも満たすこと。

  1. 金融機関からの直近の総借入残高のうち、指定金融機関からの借入金残高の占める割合が10%以上であること。
    ※指定金融機関は、6か月ごと(7月、1月)に指定の見直しがあります。最新の指定リストは中小企業庁ホームページにてご確認ください。
  2. 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期と比較して10%以上減少していること。
  3. 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期と比較して減少していること。

(1) 第7号認定申請書 (PDF形式 99キロバイト)/(ワード形式 20キロバイト)

(2) 法人は直近の決算書(借入金の内訳書含む)、個人事業主は直近の確定申告書の写し

(3) 残高証明書(借入先全ての金融機関分、証明時点の日付から1か月以内)及び前年同月日の残高証明書(借入先全ての金融機関分)

(4) 許認可等が必要な業種の方は、許認可証等の写し(複数枚ある方は全て必要)

(5) 法人の場合は、登記簿謄本(発行から3か月以内)の写し。個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し)

第8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための制度。

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡(中小企業庁ホームページ) 

■第8号認定申請書(PDF形式 119キロバイト)/(ワード形式 18キロバイト)

申請窓口

長崎市 商工部 産業雇用政策課
所在地:長崎市魚の町4-1 (14階)

  • ご本人以外の申請の場合は、委任状(任意様式)の提出が必要です。
    委任状 委任状(PDF形式 62キロバイト)/委任状(ワード形式 29キロバイト)
  • 申請にお越しの際は、可能であれば実印をお持ちください。
  • 長崎市で認定を受けられる方
    法人…長崎市内に登記上の所在地又は事業実体のある事業所を有する中小企業者
    個人事業主…長崎市内に事業実体のある事業所を有する中小企業者

危機関連保証制度

危機関連保証制度については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ先

商工部 産業雇用政策課 

電話番号:095-829-1313

ファックス番号:095-829-1151

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

アンケート

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