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更新日:2023年12月18日 ページID:038802
計量法では、消費者の安全安心なお買い物環境を守るため、次のような取引や証明行為にはかり(計量器)を使用する場合について、様々なルールを定めています。
取引とは「有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為」をいい、証明とは「公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること」をいいます(計量法第2条第2項)。
具体的には次のような例が該当します。
これらに該当する事業者のかたは、以下のことを遵守されるようお願いします。
取引や証明は、正確な計量の上で行う必要があります。そのため計量法では、取引や証明については一般に使われる家庭用のはかりよりもより厳しい基準で製造された「検定証印」または「基準適合証印」が付いたものを使用することを義務付けています。
検定証印 | 基準適合証印 | 証印の表示例(電気式はかり) |
特に、新しく購入する際や買い替えの際は、十分ご確認の上購入されるようお願いします。
これらの証印が付いていないはかりを取引や証明行為に使った場合、6か月以下の懲役もしくは50万円の罰金又はその両方の罰則が科される場合があります(計量法第172条)。
はかりも使っているうちに誤差が出てくる場合があります。そのため計量法では、取引や証明行為に使うはかりについて、2年に1回検査を受けることを義務づけています。
長崎市では、奇数年度に市内北西部地区及び旧合併町地区を、偶数年度に市内東南部(旧合併町地区を除く。)をそれぞれ対象に検査を実施しています。
長崎市で把握しているかたにつきましては、時期が近まりましたらお知らせを送付しますので検査を受けるようお願いします。
また、長崎市からのお知らせが届かなかった場合も、取引や証明行為にはかりを使っているかたは同様に検査を受けるようお願いします。
はかりの定期検査の詳しい日程など詳細については、こちらのページをご覧ください。
定期検査を受けなかった場合、50万円以下の罰金が科される場合があります(計量法第173条)。
こちらをご覧ください(新しいウィンドウで開きます)
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