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はかりを使う事業者のかたへ

更新日:2023年12月18日 ページID:038802

取引や証明行為にはかりを使用する際のルール

計量法では、消費者の安全安心なお買い物環境を守るため、次のような取引や証明行為にはかり(計量器)を使用する場合について、様々なルールを定めています。

計量とは イラスト

取引や証明行為の例

取引とは「有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為」をいい、証明とは「公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること」をいいます(計量法第2条第2項)。
具体的には次のような例が該当します。

  1. 商店(露店、行商等も含む。)で、肉、魚、野菜、お米、コーヒー等の重さに応じて価格を決めて販売している
  2. スーパー等で、肉、魚、青果、総菜等について、内容量を量って表記(「〇〇g」など)して販売している
  3. 学校や病院、福祉施設等にておいて、給食の材料の仕入れる際に重さを量って代金を確定させている
  4. 貴金属などの重さを量って売買している
  5. 宅配便などの料金について、重量を量って請求している
  6. 卸売業など事業者間で品物の重さを計測して売買している
  7. 農業や漁業等で、農産物や水産物等の重さを量って売買又は表記して出荷している
  8. 病院、学校、幼稚園や保育園などでの健康診断に使用している(結果を本人や保護者など外部に通知するもの。しないものは非該当。)
  9. 薬局や病院での調剤に使用している
  10. 金属や紙類などをトラックごと計量して取引している など

これらに該当する事業者のかたは、以下のことを遵守されるようお願いします。

必ず「証印」が付いたはかりを使ってください

取引や証明は、正確な計量の上で行う必要があります。そのため計量法では、取引や証明については一般に使われる家庭用のはかりよりもより厳しい基準で製造された「検定証印」または「基準適合証印」が付いたものを使用することを義務付けています。

検定証印 品質適合証印 syouinrei
検定証印 基準適合証印 証印の表示例(電気式はかり)

特に、新しく購入する際や買い替えの際は、十分ご確認の上購入されるようお願いします。

罰則

これらの証印が付いていないはかりを取引や証明行為に使った場合、6か月以下の懲役もしくは50万円の罰金又はその両方の罰則が科される場合があります(計量法第172条)。

2年に1回の定期検査を受けてください

検査画像

はかりも使っているうちに誤差が出てくる場合があります。そのため計量法では、取引や証明行為に使うはかりについて、2年に1回検査を受けることを義務づけています。
長崎市では、奇数年度に市内北西部地区及び旧合併町地区を、偶数年度に市内東南部(旧合併町地区を除く。)をそれぞれ対象に検査を実施しています。

長崎市で把握しているかたにつきましては、時期が近まりましたらお知らせを送付しますので検査を受けるようお願いします。
また、長崎市からのお知らせが届かなかった場合も、取引や証明行為にはかりを使っているかたは同様に検査を受けるようお願いします。

はかりの定期検査の詳しい日程など詳細については、こちらのページをご覧ください。

罰則

定期検査を受けなかった場合、50万円以下の罰金が科される場合があります(計量法第173条)。

参考

関係法令(経済産業省ホームページ)

こちらをご覧ください(新しいウィンドウで開きます)

チラシもご覧ください

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター 

電話番号:095-829-1500

ファックス番号:095-829-1511

住所:〒850-0877 長崎市築町3番18号(メルカつきまち4階)

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