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ガソリンなどの燃料油メーターの検査

更新日:2024年12月27日 ページID:038863

計量法第148条第1項に基づき実施するもので、ガソリンスタンドなどで使用している燃料油メーターについて、メーターの有効期間の確認や、メーターの表示量と実際の量との比較などの検査を行います。

燃料油検査

燃料油メーター検査の内容

  1. 検査員(市職員)がガソリンスタンドなどに出向き、お店のかたに趣旨を説明します。
  2. メーターの有効期間が切れていないか確認します。 
  3. 実際にガソリンを検査用のタンクに注いでみて、メータの表示量と比較します。 
  4. 表示量と実際の量に、一定量を超える誤差が見られた場合は修理など改善を指示します。

燃料油メーター検査写真

検査実績・結果

区分 令和4年度 令和5年度 令和6年度
検査事業所数 15事業所 9事業所

7事業所

有効期間検査 検査メーター数 135器 137器

98器

不合格メーター数 0器 0器 0器
注油量検査 検査メーター数

21器

18器 13器
不合格メーター数

0器

0器 0器

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター 

電話番号:095-829-1500

ファックス番号:095-829-1511

住所:〒850-0877 長崎市築町3番18号(メルカつきまち4階)

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