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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

更新日:2024年4月18日 ページID:031370

1 制度の概要

 長崎市では、「中小企業等経営強化法(※1)」に基づき、長崎市内に事業所を有する中小企業者が策定する「先端設備導入計画」(※2)を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※3)等の支援策に申請することができます。
 先端設備等導入計画の認定を受けられたい中小企業者は、本要領及び先端設備等導入計画策定の手引き(R6年4月版)(中小企業庁)をご参照のうえ、ご申請ください。

先端設備等導入計画策定の手引き(令和6年4月版)(PDF形式 1,716キロバイト)

※1 令和3年6月の産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
※2 「中小企業等経営強化法」において措置された中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
※3 当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税について、最大5年間3分の1とする特例が講じられるほか、計画に基づく事業に必要な資金繰り支援等が受けられます。

2 認定を受けられる中小企業者

認定を受けられる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。
また、本市が認定を行うのは、長崎市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下

ソフトウェア業
又は情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並び工業用ベルト製造業を除く

3 先端設備等導入計画の主な要件 

主な要件 内 容
計画期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※1)

【労働生産性の算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(※1)

【減価償却資産の種類(※2)】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物

※1 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
※2 固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

4 長崎市の導入促進基本計画

長崎市導入促進基本計画(PDF形式 147キロバイト)

5 認定方法

認定にあたっては、「経営革新等支援機関」の事前確認が必要です。
認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

認定経営革新等支援機関一覧(新しいウィンドウで開きます)

また、申請する先端設備等については、「生産設備等導入計画」の認定後に取得することが『必須』ですので、ご注意ください。

先端設備等導入計画の認定フロー

認定フロー

6 先端設備等導入計画申請の受付

申請時必要書類

申請時に

必要な書類

認定申請書及び先端設認定申請書備等導入計画(R5年4月更新)(ワード形式 28キロバイト)

認定申請書及び先端設備等導入計画(R5年4月更新)【記載例】(PDF形式 253キロバイト)

認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード形式 23キロバイト)

労働生産性計算表(5か年)(エクセル形式 13キロバイト)
(リース契約の場合)
  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
誓約書【R5年8月変更】(ワード形式 30キロバイト)
提出書類チェックシート(エクセル形式 17キロバイト)
市税の完納証明書(申請書提出日以前3か月以内に取得したもの)
直近2年分の決算書

返信用封筒(1通) (注2)

(A4を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量が送付可能な切手を貼り付けしてください。)

固定資産税の

特例措置を

受ける場合に

必要な書類

(注3)

認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード形式 35キロバイト)
※認定経営革新等支援機関に提出する「投資計画に関する確認依頼書」及び「(別紙)基準への適合状況」の様式は、ページ下の「ダウンロード」に掲載していますのでご使用ください。
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード形式 21キロバイト)

投資計画に関する確認依頼書(記載例)(PDF形式 255キロバイト)
※賃上げ方針表明による特例率の適用を希望する場合 

上記必要書類を、郵送又は窓口にてご提出ください。

<郵送の場合の送付先>
〒850-8685 長崎市魚の町4-1 14階
長崎市経済産業部新産業推進課 宛
「先端設備等導入計画に係る認定申請書在中」

(注1)労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(注2)長崎市から認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。

変更申請時必要書類

認定を受けた「先端設備等導入計画」について、導入設備の変更や追加投資、計画全体の趣旨が変更する場合は、設備の導入前までに変更申請書の提出及び認定が必要です。

変更申請時に

必要な書類

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード形式 26キロバイト)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード形式 23キロバイト)(注1)

旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

(追加投資等により労働生産性が変更となる場合)

  • 労働生産性計算表
    (伸び率を計算する際の基準年は、当初認定時と同じ年としてください。)
  • 決算書
    (当初認定時から新たに決算を迎えた分のみご提出ください。)
(リース契約の場合)
  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

返信用封筒(1通)

(A4を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、申請書類と同程度の重量が送付可能な切手を貼り付けしてください。)

固定資産税の

特例措置を

受ける場合に

必要な書類

認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード形式 35キロバイト)
※認定経営革新等支援機関に提出する「投資計画に関する確認依頼書」及び「(別紙)基準への適合状況」の様式は、ページ下の「ダウンロード」に掲載していますのでご使用ください。

7 各種支援制度

固定資産税の特例措置(税制支援) 

特例措置を受けるための要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、

先端設備等の導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(※1)(60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置
  • 賃上げ表明を行わない場合:3年間、課税標準を2分の1に軽減
  • 賃上げ表明を行う場合:3分の1に軽減。期間は以下のとおり。
  1. 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得:5年間
  2. 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得:4年間

※令和7年4月1日以降に取得した設備については、固定資産税の

特例措置の対象外となります。

金融支援

先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。

8 制度に関するQ&A

中小企業庁

導入促進基本計画にかかるQ&A(令和5年4月更新)(PDF形式 292キロバイト)

お問い合わせ先

経済産業部 新産業推進課 

電話番号:095-829-1273

ファックス番号:095-829-1151

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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