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更新日:2023年1月30日 ページID:034272
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
●現在の認定案件は、中小企業庁 危機関連保証のホームページ(新しいウィンドウで開きます)で
ご確認ください。(新型コロナウイルス感染症は、令和3年12月31日をもって認定案件から外れました。)
危機関連保証 | |
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対象中小企業者 |
次の1、2をいずれも満たすこと。 |
必要書類 |
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長崎市 商工部 産業雇用政策課
所在地:長崎市魚の町4-1 (14階)
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セーフティネット保証制度については、こちらをご覧ください。
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