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危機関連保証について

更新日:2023年1月30日 ページID:034272

危機関連保証とは (中小企業信用保険法第2条第6項)

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

●現在の認定案件は、中小企業庁 危機関連保証のホームページ(新しいウィンドウで開きます)で
ご確認ください。(新型コロナウイルス感染症は、令和3年12月31日をもって認定案件から外れました。)

危機関連保証

対象中小企業者

次の1、2をいずれも満たすこと。
1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている 。
2. 指定の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

必要書類

申請窓口

長崎市 商工部 産業雇用政策課
所在地:長崎市魚の町4-1 (14階)

  • ご本人以外の申請の場合は、委任状(任意様式)の提出が必要です。
    委任状 委任状(PDF形式 61キロバイト)/委任状(ワード形式 29キロバイト)
  • 申請にお越しの際は、可能であれば実印をお持ちください。 
  • 長崎市で認定を受けられる方
    法人…長崎市内に登記上の所在地又は事業実体のある事業所を有する中小企業者
    個人事業主…長崎市内に事業実体のある事業所を有する中小企業者(従業員による申請書持参可)


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セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ先

経済産業部 商業振興課 

電話番号:095-829-1150

ファックス番号:095-829-1151

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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