事業承継支援補助金
後継者の不在等による中小企業者等の技術及びサービス並びに雇用の喪失を防ぐため、事業承継に向けた課題解決に取り組む経営者に対し、その経費の一部を支援します。
補助金概要はこちら(
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補助対象者
- 長崎市内に本社又は事業所を置き、当該本社又は事業所の事業承継を実施しようとする中小企業者等
※中小企業者等とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるもの及び
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいいます。
- 次のいずれかの形態により事業を引き継ぐこと。
・法人又は個人事業主から個人事業主に対する事業譲渡
・法人から個人事業主に対する株式譲渡
・同一法人において、代表退任及び代表就任を伴う代表者交代
・法人から他の法人に対する吸収合併、吸収分割、事業譲渡、株式交換、株式譲渡、株式移転又は新設合併。ただし、両法人の総議決権数の過半数を有する者が同一のものである場合を除く。
・個人事業主から法人に対する事業譲渡。ただし、当該法人の総議決権数の過半数を有する者と当該個人事業主が同一のものである場合を除く。
- 長崎市内において事業を営んでおり、事業承継後も長崎市内で事業を営む予定であること。
- 法人にあっては市税、事業税、消費税及び地方消費税を、個人事業主にあっては市税を滞納していないこと。(特定非営利活動法人を除く。)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する者ではないこと。
- 長崎市暴力団排除条例(平成24年長崎市条例第59号)の規定にする暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当しないこと。
補助対象事業
事業承継を目的として実施する次のものであって、補助金の交付決定日から実績報告日までにおいて、発注及び契約を行ったもの。
なお、補助金の交付決定日以降に着手した事業が補助対象事業となります。
- 事業承継に係る初期診断
- 事業承継に係る課題分析及びコンサルティング
- 事業承継に係る事業承継計画の作成
- 事業承継に係る事業価値の算出
- 事業承継に係るM&Aの仲介委託
※当年度及び過去に、他の機関又は制度において同種の助成を受けている場合や、過去に受けた他の補助金等の申請内容と重複する事業は対象外です。
補助事業期間
補助金の交付決定日から実績報告日までの期間を指します。
なお、実績報告日は、「補助対象事業が完了した日から起算して1月を経過した日」又は「補助年度の2月14日」のいずれか早い日です。
補助対象経費
補助事業者が専門事業者に支払う補助対象事業に係る経費で、補助事業期間において支払われるもの。
ただし、事業承継の成立時に支払う成功報酬に係る経費は、対象外です。
※消費税及び地方消費税に相当する額を除きます。
補助金の額
補助対象経費の3分の2
(上限65万円、千円未満の端数切捨て)
申請期間
申請期間:令和4年4月1日~令和4年11月30日まで
※予算が無くなり次第、募集を終了します。
※交付審査を行う必要があるため、事業着手の2週間前にはご申請いただきますようお願いします。
主な申請書類
- 補助金等交付申請書(
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ワード形式 23キロバイト)
- 事業計画書(
PDF形式 151キロバイト
ワード形式 30キロバイト)
- 収支予算(精算)書(
PDF形式 79キロバイト
ワード形式 26キロバイト)
- 法人の場合
履歴事項全部証明書、直近の確定申告書、補助対象経費が確認できる見積書等、
直近の決算書(貸借対照表、損益計算書)※特定非営利活動法人の場合は、直近の事業報告書、貸借対照表
- 個人事業主の場合
直近の確定申告書、補助対象経費が確認できる見積書等
- 市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないことを証する書類
・市税:完納証明書(長崎市発行)
・事業税:納税証明書(長崎県振興局発行)
・消費税及び地方消費税:納税証明書(その3)(税務署発行)
- 役員の氏名・フリガナ・生年月日(和暦)が記された書類(任意様式)
申請後の提出書類
実績報告
実績報告の提出期日は、「補助対象事業が完了した日から起算して1月を経過した日」又は「補助年度の2月14日」のいずれか早い日です。
- 事業実績書(
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- 補助対象事業の内容を証する契約書等の写し
- 補助対象経費の支払を証する領収書等の写し
- 補助対象事業による報告書等の写し
- その他必要な書類
補助金交付後の事業状況の報告
補助を受けた年度の翌年度から3年間、毎年度、事業の状況について報告をしていただく必要があります。
ただし、事業承継が成立した場合又は事業承継を行わない場合であって、その状況について速やかにご報告いただいたときは、この限りではありません。
- 事業報告書(
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