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長崎市中小企業設備(省エネルギー設備等)整備事業費補助金のご案内

更新日:2023年6月14日 ページID:040017


長崎市中小企業設備(省エネルギー設備等)整備事業費補助金

受付終了のお知らせ -令和5年6月16日(金)まで-

~事業者の皆様へ~
令和5年6月13日(火)時点において、現在受付済みの申請が予算残額を超過しております。

現在ご申請頂いた順に、随時、交付決定に係る審査を行っており、手続き次第、交付決定通知書をお手元に郵送している状況です。

今後、令和5年6月16日(金)まで申請は受け付けますが、交付決定額が予算上限に達した時点で、「予算が上限に達したこと」を理由に不採択とさせて頂きますので、ご留意ください。

なお、既に申請書の提出がお済みの場合についても、審査の状況次第では、上記と同様の理由により不採択となる場合がございますので、
交付決定の連絡があるまでは、対象となる事業に関する業者との契約、発注、支払等はお控えいただきますようお願いします。

また、現時点で、追加募集等の予定はございませんが、本補助金の状況については、随時、本ホームページでご案内させていただきます。

事業概要

コロナ禍における売上等への影響が依然として続く中、物価高騰や円安進行に伴い、原材料費や燃料費などのコスト高に直面している市内中小企業者等のエネルギーコストに要する経費削減の取組みを促進させることで経営の安定化を図るため、省エネルギー設備等の更新の取組みを支援します。
事業詳細につきましては、中小企業設備(省エネルギー設備等)整備事業費補助金 募集要項またはQ&Aをご参照ください。

(R5.3.23更新)誤った情報による、不正なセールス事案が発生しております。下記補助内容にも記載している通り、当該補助金の補助率は3分の2となっておりますので、ご確認ください。不正なセールスについて(通知文)(PDF形式 86キロバイト)

対象事業

市内中小事業者が、経営基盤の強化を目的に、市内の事業所等において省エネルギー設備等への更新を行う事業。

補助対象者

次の全ての要件を満たす市内中小企業者(市内に本店、主たる事業所、工場又は宿泊施設を有している中小事業者) 
※中小企業者の定義

(1) 1年以上継続して同一事業を行っている市内中小事業者又は個人事業主が法人化し、設立から1年を経過していない市内中小事業者であって、補助金の交付申請日時点で1年(個人事業主として事業を行っていた期間を含む。)以上継続して市内で同一事業を行っているものであること。 

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務委託営業」を行う事業者でないこと。(ただし、旅館業法の許可を受けて営業するものを除く)

(3) 次のいずれにも該当していない事業者とする。
ア 市税、事業税、消費税又は地方消費税を滞納している事業者
イ 長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員並びにその関係者

(4) 補助金の交付を受けようとする対象経費について、同様の趣旨の他の補助金等の交付(国及び県によるものを含む。)を受けていないこと

補助の内容

(1)補助率 3分の2 (千円未満切捨て)
(2)補助限度額 
補助限度額については、業種にて製造業と非製造業に分類し、次の表のとおりとする。

業種

上限額

下限額

製造業

500万円

100万円

非製造業

300万円


(3)補助対象経費

補助対象経費

内容

省エネルギー設備等購入費

・導入から5年以上経過した既存の機械設備等の更新であって、既存の機械設備等と更新する機械設備等を比較して、機械・設備メーカー又は納入業者等により省エネルギー又は高効率効果が既存の機械設備等と比較し5%程度以上見込まれると証明された機械設備等に限る。

【対象となる機械設備等(例)】

工作機械、変圧器、加工機械、産業用モータ、プレス機械、プラスチック加工機械、冷凍・冷蔵設備、厨房設備、高効率空調、ボイラー 等

(以下は補助対象外)

・既存の機械設備等の更新でない機械設備等の購入費

・1件当たりの取得価格が30万円(消費税及び地方消費税相当額を含まない価格)未満の購入費

・機械設備等導入に直接関係しない消耗品や保守料、保険料などの費用

・中古品の購入費

・機械設備等のリース又はレンタルに要する経費

・機械設備等の設置に係る自社の人件費、旅費

・車輛、パソコン、プリンター、コピー機など汎用性の高い機械設備等の購入費

・既存機械設備等の改良・改修に要する経費

・太陽光発電関連設備及びその設置に要する経費

工事費

・補助対象事業の実施に係る据付及び撤去工事に要する経費に限る。

(以下は補助対象外)

・省エネルギー設備の設置場所の整備工事、基礎工事に要する経費

運搬費

・補助対象事業の実施に直接必要な運搬費に限る。

処分費

・補助対象事業の実施に直接必要となる処分費に限る。


※消費税及び地方消費税相当額分は対象外となります。
※補助対象外経費については、『中小企業設備(省エネルギー設備等)整備事業費補助金 募集要項』の 9 (2) 補助対象外経費についてを必ずご確認ください。

申請期間

令和5年3月6日(月曜日) ~ 令和5年8月31日(木曜日)まで

※受付順に補助金の交付審査を行い、予算がなくなり次第、募集を終了します。
※申請は、申請対象となる事業に着手する前に行っていただく必要があります。

提出書類

申請時提出書類

提出書類

(1) 長崎市中小企業設備(省エネルギー設備等)整備事業費補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 補助事業(収支)計画書(第2号様式)
(3) 前年度・前前年度決算書(法人に限る)
(4) 税務署へ提出した直近2期分の事業の収支内訳書又は青色申告決算書及び貸借対照表の写し(個人事業者に限る)
(5) 宣誓書兼同意書(第3号様式)
(6) 更新前の設備の写真
(7) 設備比較証明書(第4号様式)
(8) 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(法人に限る)
(9) 市税の完納証明書及び県税の納税証明書(未納がない証明)、消費税及び地方消費税に係る未納税額がないことを証明する納税証明書(その3)
※原本が必要です。
※納税の猶予許可通知書等の提出があった税目に関しては、(7)の完納証明書又は納税証明書の添付は不要とします。
(10) 業者選定理由書(複数の見積書の提出ができない事業者に限る)

添付書類
  • 省エネルギー設備等購入費
    (1) 見積書
    (2) 機械設備等の機能等がわかる資料(パンフレット 等)
  • 工事費、運搬費、処分費
    (1) 見積書
    (2) 具体的な業務内容が分かる見積書

事業変更中止(廃止)時提出書類

事業内容に変更が生じたときや、補助対象経費に一定の変更が生じた場合にご提出いただく必要があります。

(1) 補助事業等変更中止(廃止)承認申請書(第2号様式(第5条関係))
(2) 事業変更書(第5号様式)

実績報告時提出書類

(1) 長崎市中小企業設備(省エネルギー設備等)整備事業費補助金実績報告書(第6号様式)
(2) 事業明細書(第7号様式)
(3) 請求書、納品書、領収書の写し等補助対象経費の支出を明らかにする書類
(4) 購入した設備等の写真
(5) 既存設備等の廃棄等証明書(第8号様式)
(6) 既存機械設備等の売却や下取り等による収入額が確認できる書類 (既存機械設備等の売却や下取り等により収入が発生した場合に限る)

その他(財産の処分の制限について)

補助事業者は、補助事業により取得及び改良等で効用が増加した財産について、補助金の交付の目的に反して処分しようとするときには、あらかじめ下記の書類を提出し、承認を受けてください。ただし、取得価格又は効用の増加価格が30万円以上の資産及び減価償却の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した資産を除きます。

(1) 長崎市中小企業設備(省エネルギー設備等)整備事業費補助金による取得財産等の目的外処分承認申請書(第9号様式)

ダウンロード

募集要項(省エネルギー設備等更新)(PDF形式 678キロバイト)

【募集チラシ】長崎市中小企業設備(省エネルギー設備等)整備事業費補助金 募集チラシ(PDF形式 139キロバイト)

中小企業者の定義(中小企業等経営強化法第2条第1項)(PDF形式 85キロバイト)

(1) 長崎市中小企業設備(省エネルギー設備等)整備事業費補助金交付申請書(第1号様式)(ワード形式 28キロバイト)

(2) 補助事業(収支)計画書(第2号様式)(ワード形式 32キロバイト)

(5) 宣誓書兼同意書(第3号様式)(ワード形式 30キロバイト)

(7) 設備比較証明書(第4号様式)(エクセル形式 18キロバイト)

(10) 選定理由書(ワード形式 14キロバイト)

(1) 補助事業等変更中止(廃止)承認申請書(第2号様式(第5条関係))(ワード形式 28キロバイト)

(2) 事業変更書(第5号様式)(ワード形式 29キロバイト)

(1) 長崎市中小企業設備(省エネルギー設備等)整備事業費補助金実績報告書(第6号様式)(ワード形式 28キロバイト)

(2) 事業明細書(第7号様式)(ワード形式 29キロバイト)

(5) 既存設備等の廃棄等証明書(第8号様式)(ワード形式 29キロバイト)

(1) 長崎市中小企業設備(省エネルギー設備等)整備事業費補助金による取得財産等の目的外処分承認申請書(第9号様式)(ワード形式 28キロバイト)

Q&A(省エネ設備等更新)(ワード形式 22キロバイト)

不正なセールスについて(通知文)(PDF形式 86キロバイト)

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お問い合わせ先

商工部 商工振興課 

電話番号:095-829-1150

ファックス番号:095-829-1151

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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