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更新日:2024年4月1日 ページID:041715
商店街等繁盛店創出事業費補助金募集要項(PDF形式 812キロバイト)
商店街等の既存店舗の集客力向上のための商品、サービス又は販売方法の改善事業等の取組みを推進し、まちの変革による交流人口の拡大を背景として今後増加が見込まれる来訪客を商店街等へ誘引する繁盛店を生み出し、ひいては商店街等のにぎわいの創出につなげることを目的とします。
次に掲げるものを指します。
ア 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会
イ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
ウ 任意の商店街団体又は小売市場(定款又は規約に代表者の定めがあり、かつ、10者以上の事業者で構成されるものに限る。)
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者を指します。
統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたものを指します。
長崎県よろず支援拠点、長崎商工会議所、長崎市北部商工会、東長崎商工会及び長崎南商工会を指します。
ア 長崎市内の商店街等(2(1)参照)に開店してから1年以上位置し、かつ、市内の商店街等の組織に加入している店舗を営んでいること
イ 日本標準産業分類において、主たる業種として次に掲げる業種を営んでいること(主たる業種が対象外業種であっても、主たる業種を次に掲げる業種に業種転換する事業を実施する場合は補助対象とします)
(ア)小売業
(イ)飲食サービス業
(ウ)生活関連サービス業
※詳細は総務省ホームページ内の現行の日本標準産業分類よりご確認ください。
総務省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
ウ 来店を伴う店舗を営んでいること
エ 原則(正月等を除く)として週5日以上かつ1日6時間以上(午前10時から午後7時までの間に1時間以上)営業を行っていること
オ 長崎市内の商店街等の中に位置し、かつ、周辺に4軒以上の商業活動を行っている店舗が存在すること
カ 支援機関による経営支援を受けていること
(長崎市への補助金申請を行う前に支援機関に対して、商品・サービス・販売法の改善等に係る経営支援の相談を行っていただき、「支援機関による支援確認書」(市様式)を記載いただく必要があります。)
※支援回数の制限はありませんが、集客力向上に繋げるための商品・サービス・販売法の改善等について相談を行い、実施する事業を検討するために必要な回数の支援を受けてください。
支援機関名称 |
電話番号 |
住所 |
---|---|---|
長崎県よろず支援拠点 |
095-828-1462 |
長崎市桜町4−1 長崎商工会館ビル9階 |
長崎商工会議所 |
095-822-0111 |
長崎市桜町4−1 長崎商工会館ビル2階 |
長崎市北部商工会 |
095-850-0050 |
長崎市三重町958番地 |
東長崎商工会 |
095-839-8866 |
長崎市矢上町20番27号 |
長崎南商工会 |
095-892-0078 |
長崎市布巻町88番地1 |
キ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当するもの
ク 市税、事業税(県税)、消費税又は地方消費税(国税)の滞納があるもの(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予もしくは換価猶予、県税に係る徴収猶予もしくは換価猶予、国税に係る納税の猶予もしくは換価猶予を受けている場合は滞納として取り扱わないが、猶予期間内の納税が必要なものとし、納税がない場合は交付を受けた補助金を速やかに返還しなければならない。)
ケ 国、県、市等が行う類似の補助制度の適用を受けているもの
コ 営業に関して必要な許認可を取得していないもの
サ 政治団体又は宗教活動を目的とするもの
シ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含むもの
ス 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗内に位置する店舗で補助対象事業を実施しようとするもの
セ その他市長が適当でないと認めるもの
令和7年2月28日までに完了する事業であり、商店街等のにぎわい創出につながる事業であって、次に掲げる事業とします。
ア 店舗の集客力を向上するための商品、サービス又は販売方法の改善事業
イ 3(2)アの事業と併せて実施する店舗改装、店内レイアウトの変更、広告宣伝、DX活用等の事業(3(2)イのみの実施は対象外)
補助金交付決定後~令和7年2月28日
(この期間内に必ず補助対象経費の支出も完了させてください)
補助金の対象となる経費は、店舗の集客力を向上するための商品・サービス・販売方法の改善事業の実施に必要なもので、印刷製本費、通信運搬費、広告料、委託料、工事請負費とします。
対象外の経費は4(1)に記載されていない区分の経費(人件費、旅費、家賃、敷金礼金、土地賃借料、備品購入費、消費税 等)とします。
※補助金の対象経費と他の経費は、明確に区分してください。
令和6年12月末日まで(予算が無くなり次第受付終了)
応募書類は、長崎市と調整したうえでご提出ください。市提出様式は、本市ホームページからダウンロードできます。また、市提出様式のメール送信もいたしますので、お気軽にご相談ください。
<提出書類>
1.補助金等交付申請書(ワード形式 36キロバイト)(市提出様式)
2.第1号様式_商店街等繁盛店創出事業計画書(ワード形式 58キロバイト)(市提出様式)
3.第2号様式_商店街等繁盛店創出事業収支予算書(ワード形式 52キロバイト)(市提出様式)
4.第3号様式_支援機関による支援確認書(ワード形式 47キロバイト)(市提出様式を支援機関に記入いただいてください)
5.前期決算書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
6.事業費の算出根拠となる見積書等の書類の写し
7.店舗の位置図及び店舗内外の写真
8.商店街等の組織に加入していることを証する書類(様式任意)
9.営業許可書、届出の写し等(営業許可、届出等の必要な業種を営んでいる場合)
10.役員名簿(氏名、ふりがな、生年月日の記載があるもの、任意様式可)
(個人の場合は、代表者の氏名、ふりがな、生年月日を確認できる書類、任意様式可)
11.市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないことの証明書(原本)
(非営利活動団体については不要です)
(個人の場合は市税を滞納していないことの証明書のみの提出で結構です)
(徴収猶予、納税の猶予、換価猶予を受けている場合は猶予等が確認できる書類)
【取得場所】
※提出書類はお返しできませんので、必ずコピーを取っておいてください。
※全ての提出書類が不備なく提出された際に受付完了となります。
事業完了後1月を経過した日又は令和7年3月10日のいずれか早い日までに、次の書類を提出していただきます。
1.補助事業等実績報告書(ワード形式 21キロバイト)(市提出様式)
2.第5号様式_商店街等繁盛店創出事業報告書(ワード形式 50キロバイト)(市提出様式)
3.第4号様式_商店街等繁盛店創出事業収支決算書(ワード形式 52キロバイト)(市提出様式)
4.経費の支出が確認できる見積書(10万円以上の経費は経費の比較を行ったことが確認できる相見積書等)、請求書、領収書(支払が確認できる書類)の写し
5.事業実施が確認できる写真(改善を行った商品、サービス又は販売方法が確認できるもの)
6.店舗の改装等に係る図面及び写真(店舗の改装等を行った場合)
第1号様式_商店街等繁盛店創出事業計画書(ワード形式 58キロバイト)
第2号様式_商店街等繁盛店創出事業収支予算書(ワード形式 52キロバイト)
第3号様式_支援機関による支援確認書(ワード形式 47キロバイト)
第4号様式_商店街等繁盛店創出事業収支決算書(ワード形式 52キロバイト)
第5号様式_商店街等繁盛店創出事業報告書(ワード形式 50キロバイト)
第6号様式_仕入れに係る消費税等相当額報告書(ワード形式 41キロバイト)
補助事業等変更中止(廃止)承認申請書(ワード形式 19キロバイト)
商店街等繁盛店創出事業費補助金交付要綱(PDF形式 317キロバイト)
商店街等繁盛店創出事業費補助金募集要項(PDF形式 812キロバイト)
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