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長崎市土産品開発支援費補助金のご案内

更新日:2024年4月1日 ページID:041770

審査会の選定基準を追加しております(4/26)。詳細は募集要項の「7 選定」の欄にてご確認ください。 

1 事業の目的

本事業は、出島メッセ長崎でのコンベンション誘致、西九州新幹線の開業、長崎スタジアムシティの建設等に伴う交流人口の拡大により、土産品の需要の高まりが期待される中、物価高騰の影響を受けながらも新商品開発にチャレンジする市内の中小企業者を支援し、交流人口の拡大の効果を市内の中小企業者の売上向上につなげることを目的としています。
長崎市土産品開発支援費補助金は、長崎市を訪れる観光客・ビジネス客・スポーツ観戦客等の方々に対して長崎市の魅力を発信する「長崎ならでは」の土産品であって、消費者が手に取ってみたくなる・買ってみたくなるような訴求力のある土産品の開発・改良に対して補助金を交付するものです。

2 募集内容等

(1)応募資格(対象者)

市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)とします。ただし、次に掲げる事項に1つでも該当する場合は補助金の対象となりません。

ア 補助金の交付を受けようとする対象経費について、国、県、市等が行う類似の補助金等の交付を受けていないこと。

イ 営業に関して必要な許認可を取得していないもの

ウ 政治団体又は宗教活動を目的とするもの

エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含むもの

オ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当するもの

カ 市税、事業税(県税)、消費税又は地方消費税(国税)の滞納があるもの(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予もしくは換価猶予、県税に係る徴収猶予もしくは換価猶予、国税に係る納税の猶予もしくは換価猶予を受けている場合は滞納として取り扱わないが、猶予期間内の納税が必要なものとし、納税がない場合は交付を受けた補助金を速やかに返還しなければならない。)

キ その他市長が適当でないと認めるもの

(2)補助対象事業

次に掲げる事業とします。ただし、アは必ず実施することとし、イのみの実施は対象外とします。

ア 新商品開発事業

新たな土産品の開発又は既存土産品の改良の取組(食べ物の土産品に限る。)

※土産品 … 本市を訪れる観光客等に対し、本市の歴史、文化、景観、観光名所、特産品その他の地域
資源を活かした長崎ならではの魅力を発信する商品のことを指します。

イ 販路開拓等事業

アの新商品開発事業に伴う販路開拓等の取組

(3)補助対象となる土産品の要件

ア 食べ物の土産品であること。

イ 本市の歴史、文化、景観、観光名所、特産品その他の地域資源を活かした長崎ならではの土産品であること。

【長崎ならではの例】

1.長崎の特産品

長崎のお菓子(カステラ、よりより、一口香、ざぼん漬け等)、長崎かまぼこ、
長崎からすみ、長崎ちゃんぽん・皿うどん、お魚、長崎和牛、農産物(びわ等)
など

2.長崎市の歴史・文化・景観、観光名所

シュガーロード、シーボルト、和華蘭文化、長崎の街並み、西九州新幹線、平和公園、
平和記念像、出島、恐竜博物館 など

3.その他

Ⅴファーレン長崎、長崎ヴェルカ、長崎スタジアムシティ など

※ 著作権やロゴマーク等の許可・利用料の要否を必ず確認し、対応してください。 

※ 上記は例示であり、このほかにも「長崎ならでは」と認められるものは対象となります。疑義がある場合は、事前にご相談ください。

(4)補助金の額及び補助率

  • 事業実施に係る経費について50万円を上限として補助。
  • 補助額は、補助対象経費の合計額の2分の1の額。
  • 補助額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。
  • 同一年度内において、1事業者につき1回を補助金交付の限度とします。

(5)補助対象事業の実施期間

補助金交付決定後~令和7年2月28日

(この期間内に必ず補助対象経費の支出を完了させてください。)

3 補助金の対象経費

(1)補助対象経費

補助金の対象となる経費は、次のうち、事業の実施に直接必要なものとします。

報償費

専門家謝金 等

需用費

  • 原材料費(試作品の製作にかかるものが対象。販売用は対象外。)
  • 印刷製本費(チラシ等の販促物を制作する場合は、新商品のPRのための印刷製本費に限り、自社や他の商品のPRを目的としたチラシ等は対象としない。)
  • 版下製作費、消耗品費 等

役務費

  • 雑誌、新聞等の広告料
  • 新商品の写真撮影費
  • 切手、郵送等にかかる通信運搬費 等

委託料

  • 商品、パッケージ、ロゴマークのデザイン・コンサルティング料
  • ホームページやECサイトの作成及び改修費
  • 成分、品質検査等の試験分析
  • クラウドファンディングによる資金調達を行う場合の仲介事業者に支払う費用
  • 上記のほか、事業実施に必要な外部委託費 等

使用料・賃借料

  • 長崎駅周辺で催される物産展への出展料、什器レンタル料
  • 商談会への出展料
  • 会場借用料、機械器具借上料
  • 知的財産権の利用料(補助対象年度に係るロゴマークなどの使用料) 等

(2)補助対象外の経費

対象外の経費は上記3(1)に記載されていない区分の経費(人件費、旅費、事務用品、備品購入費、消費税 等)とします。なお、事業実施に当たっては、補助金の対象経費と対象外経費を明確に区分しなければなりません。

4 事前相談

提出書類の不足や記載漏れの有無を確認するため、可能な限り、募集締切日の2週間前(5月17日(金曜日))までに事前相談を行ってください。【商業振興課 電話番号 095-829-1150】

5 補助金申請

補助対象事業の申請書類は、内容について確認等を行う必要がありますので、商業振興課までご持参ください。提出様式は、本市ホームページからダウンロードできます。

提出書類

  1. 長崎市土産品開発事業計画書(第1号様式)
  2. 長崎市土産品開発事業収支予算書(第2号様式)
  3. 前期決算書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
  4. 団体等の定款、規約、会則、履歴事項全部証明書等の写し(いずれか1つ、個人の場合は不要)
  5. 役員名簿(氏名、ふりがな、生年月日の記載があるもの、任意様式可)
  6. 団体等の活動内容が分かるもの(チラシ、パンフレット等)
  7. 市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないことの証明書の写し

取得場所

  • 市税の完納証明書(長崎市収納課、各地域センター、各地区事務所)
  • 事業税の納税証明書(長崎振興局税務部:長崎市万才町3-17)
  • 消費税及び地方消費税の納税証明書その3(長崎税務署:長崎市松ヶ枝町6-26)

※ 提出書類はお返しできませんので、必ずコピーを取っておいてください。

※ 全ての提出書類が不備なく提出された際に受付完了となります。

6 補助金受付の流れ

事前相談:令和6年5月17日(金曜日)まで

募集締切:令和6年5月31日(金曜日)まで

選定:令和6年6月上旬頃

補助対象事業の決定:令和6年6月中旬頃

補助金交付決定:令和6年6月下旬頃

事業の実施:交付決定日~令和7年2月28日

事業の報告:事業完了後

7 選定 

(1)選定方法

応募要件を満たしている申請について、長崎市土産品開発支援費補助金交付選定審査会(外部委員で構成)において、次の(2)記載の選定基準に基づきを行い、補助対象事業を選定します。よって、応募者の審査会出席やプレゼンテーションの機会がないことから、事業計画書等の作成に当たっては、下記(3)に留意してください。

 (2)選定基準

  ア 採点方法及び採択の基準

   ・評価点については、審査を行った審査委員の各審査項目における採点の平均点(小数点第2位を
    四捨五入)の合計とする。

   ・評価点が40点未満のものについては、交付対象外とする。

   ・評価点の上位者から予算の範囲内(300万円)で交付対象事業を選定する。

    ※300万円を超過する順位の者から選定外。ただし、残りの予算額での補助事業の実施が可能な
      場合は対象とする。

    ※補助事業者の選定後に、事業の取下げや事業費の減額が生じた場合、落選した者のうち、上位
      者から予算の範囲内で交付対象事業を選定する場合がある。

  イ 審査項目

   1 具体性・実現性(20点)    
      事業内容や商品仕様に具体性があり、かつ、その事業内容やスケジュールについて実現可能性
      の高い事業となっているか。

   2 事業戦略(20点)        
      ターゲット、商品プロモーション、ブランディングが明確であり、新商品を活用して売上向上が図ら
      れる事業戦略となっているか。

   3 地域資源の活用(20点)   
      長崎市ならではの文化や特色を活かした内容になっているか。

   4 デザイン性(20点)       
      長崎市を訪れた方の目に留まる、手にとってみたくなる、買ってみたくなるような商品仕様・デザ
      イン(イメージ)となっているか。

   5 差別化(20点)          
      商品のアピールポイントや「こだわり」があり、差別化が図られているか。

(3)事業計画書等の作成上の留意事項

 ・上記(2)記載の選定基準に照らして判断できるよう、事業計画書等は明瞭かつ簡潔に記載してくださ
  い。

 ・第1号様式「長崎市土産品開発事業計画書」は、必要に応じて、記入欄の行幅を拡大する等して作成
  するとともに、完成品をイメージできるよう、写真や図、イラストを挿入してください。

 ・応募された事業について、特許等の知的財産権や営業上の秘密・特別なノウハウなどの法的保護が
  必要な場合は、あらかじめ応募者の責任で対応してください。

 ・他者の知的財産権等を侵害しないよう十分注意してください。

 ・公序良俗の観点から適当でないと認められる申請は受け付けません。

(4)通知

  応募事業の選定結果(採択又は不採択)について、審査終了後、申請者に通知します。

8 情報公開、個人情報の取扱い

(1)応募事業の内容等の公開

審査結果については、ホームページ等で公表します。なお、採択された事業に係る提出書類、審査結果及び事業の成果等については、情報公開請求があった場合、一部を公開することがあります。

(2)個人情報の取り扱い

長崎市個人情報保護条例を遵守するものとし、補助事業で知り得た情報を他の者に漏らしてはいけません。

9 補助対象経費の支払い手続き

補助対象事業に決定された事業の申請者は、補助対象事業について、「長崎市補助金等交付規則」等の関係規程に基づき、補助金の交付申請手続きを行うものとします。

補助金の交付決定が行われた後に、事業を開始することができます。市から交付決定通知があるまでは事業を開始することはできませんのでご注意ください(交付決定以前に支出された経費、事業完了後に支出された経費は補助の対象になりません。)

補助対象経費の支払いは、補助対象期間内(遅くとも年度内)に完了させ、完了後に実績報告を行ってください。その後交付金額が確定した後に精算払いとなります。

なお、補助事業の実施にあたって概算払いが必要な場合は、その必要があると認める額については概算払いとすることができます。

10 事業実施上の留意事項

  • 申請事業については、国・県・市等の助成金等の併用はできません。
  • 申請事業の実施過程で得た画像等について、市の広報等に市が使用する際は無償で使用できるものとします。なお、申請事業の実施過程で生じた権利関係、第三者の著作権等の処理は、申請者の責任及び運用で行うものとします。
  • 事業実施やその成果物の広報等を行う場合は、広報媒体(印刷物、ホームページ等)に長崎市の「長崎市土産品開発支援費補助金」を活用して開発した旨の記載してください。(記載方法については長崎市と協議のうえ、決定)

お問い合わせ先

経済産業部 商業振興課 

電話番号:095-829-1150

ファックス番号:095-829-1151

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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