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更新日:2024年10月31日 ページID:008923
長崎市への企業進出や地元企業の設備投資に関するQ&Aです。
詳しい制度内容や手続き等については、長崎市新産業推進課までお問い合わせください。
Q1 長崎市に事業所を新規に設置したいのですが、支援制度はありますか?
Q2 長崎市内の事業所を拡張したいのですが、支援制度はありますか?
Q3 長崎市内の事業所を市内の別の場所に移転したいのですが、支援制度はありますか?
Q4 長崎市企業立地奨励制度の奨励金の種類を教えてください。
Q5 長崎市企業立地奨励制度の手続きの流れを教えてください。
Q6 長崎市企業立地奨励制度の対象となる業種を教えてください。
Q7 奨励金の交付要件について教えてください。
Q8 施設等整備奨励金について教えてください。
Q9 建物等賃借奨励金について教えてください。
Q10 雇用奨励金について教えてください。
Q11 長崎市企業立地奨励制度は、他の補助金等と併給はできますか?
Q12 長崎港に海外との貨物の定期航路はありますか?
Q13 企業立地奨励制度以外の制度はありますか?
A1「長崎市企業立地奨励条例」に基づく優遇制度があります。
対象となる業種で、投資額や雇用人数など一定の条件を満たせば、各種奨励金の交付が受けることができます。
初めて長崎市に事業所を設置する場合は、条例第2条第4号の「新設」に該当します。
詳しい制度の内容は、長崎市企業立地ガイドブックをご覧ください。
A2「長崎市企業立地奨励条例」に基づく優遇制度があります。
対象となる業種で、投資額や雇用人数など一定の条件を満たせば、各種奨励金の交付を受けることができます。
長崎市内の事業所を拡張する場合は、条例第2条第5号の「増設」に該当します。
詳しい制度の内容は、長崎市企業立地ガイドブックをご覧ください。
A3「長崎市企業立地奨励条例」に基づく優遇制度があります。
対象となる業種で、投資額や雇用人数など一定の条件を満たせば、各種奨励金の交付を受けることができます。
長崎市内の事業所を市内の別の場所に移転する場合は、条例第2条第6号の「移設」に該当します。
詳しい制度の内容は、長崎市企業立地ガイドブックをご覧ください。
A4長崎市企業立地奨励制度には3種類の奨励金があります。それぞれの奨励金の概略は以下のとおりです。
A5長崎市企業立地奨励制度に基づく各種奨励金を受けるための手続きの流れは次のとおりです。
手続きの内容 | |
操業の日の30日前まで | 事前協議書の提出 |
操業日 | |
操業の日から60日以内 |
奨励金を受けるための指定申請 ※市が奨励金交付の対象として指定した場合、指定書を交付します。 |
操業日から1年を経過した日以降 |
各種奨励金の交付申請 ※奨励金の種類によって、若干時期が異なります。 |
→奨励金交付 |
A6長崎市企業立地奨励制度の対象業種については次のとおりです。
立地形態 | 規模等 |
投下固定資産総額※1 (創業前) |
雇用増従業員数※2 | |
建物設置型 |
新設 | 大企業 | 3億円以上 | 10人以上 |
中小企業者等 | 3千万円以上 | 5人以上 | ||
陸上養殖業法人 | 3千万円以上 | 3人以上 | ||
増移設 |
中小企業者等 | 3千万円以上 | 5人以上 | |
陸上養殖業法人 | 1.5千万円以上 | 2人以上 | ||
農業法人 |
1千万円以上 |
2人以上 | ||
建物借上型 | 新設 | 大企業 | - |
10人以上 (高度専門業務※3 に限り5人以上) |
中小企業者等 | - | 5人以上 | ||
陸上養殖業法人 | - | 3人以上 | ||
農業法人 | - | 3人以上 |
※1 投下固定資産総額(操業前)は、事業の用に直接供する土地、建物、償却資産(固定資産税の課税対象物)の取得に要した費用の合計金額です(消費税は含みません)。土地は操業日の3年前、建物・償却資産は1年前に取得したものを対象とします。
※2 雇用増従業員数は、操業日の前後1年にあたる日の従業員の差引の総数(市内の全事業所を対象)で、雇用保険被保険者です。
※3 高度な専門知識、技能等を必要とする情報技術業務、研究開発業務、設計開発業務等
A8施設等整備奨励金の支給対象と内容については、次のとおりです。
なお、A7の要件を満たさない場合は、交付の対象となりません。
投下固定資産総額(操業前)と固定資産評価額のいずれか低い額に、A6の対象業種に応じて次の割合を乗じた額
対象業種 1~7の業種 15%
対象業種 8の業種 10%
※5年間で分割交付
※操業後の追加投資も補助の対象となります
A9建物等賃借奨励金の支給対象と内容については、次のとおりです。
なお、A7の要件を満たさない場合は、交付の対象となりません。
建物等賃借費用に、A6の対象業種に応じて次の割合を乗じた額
対象業種 1~7の業種 50%対象業種 8の業種 25%
※交付期間は3年間
※算定基礎額は、月々坪1万円まで
A10雇用奨励金の支給対象と交付内容については、次のとおりです。
なお、A7の要件を満たさない場合は、交付の対象となりません。
正規雇用 50万円/人(障害者加算50万円)
非正規雇用 30万円/人(障害者加算30万円)
短時間雇用 15万円/人(障害者加算20万円)
※最大3年間交付(2年目、3年目は前年より5人以上増員している場合、交付対象)
※長崎市民が対象となります。
(補足)
正規雇用…雇用期限がなく採用されているもの
非正規雇用…雇用期限ありで採用されているもの
短時間雇用…1週間の所定労働時間が20時間以上であるもの
A11はい。立地にあたり、長崎県などから補助金を受けている場合でも、長崎市企業立地奨励制度の補助対象となります。
A121999年7月から、韓国との国際定期コンテナ航路が開設されています。
また、長崎港小か倉柳埠頭を利用した輸出入を行う際には、別途長崎港活性化センターが行う助成制度の対象となる場合があります。詳しくは長崎港活性化センター(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
A13固定資産税課税免除制度と半島・離島地域における租税特別措置があります。
企業立地奨励制度との併用が可能ですので、設備投資の際は条件等をご確認ください。
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