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更新日:2021年5月21日 ページID:031635
工場立地法の規定により、市内において一定規模以上の工場を新設又は変更する場合は、市への届出が必要となります。詳しくは長崎市産業雇用政策課までお問い合わせください。
※工場立地法に係る全ての書類の押印は廃止されました。
(工場立地法施行規則の一部を改正する省令(令和2年12月28日施行))
工場立地法の届出対象となる特定工場は次の業種、規模となっております。
工場建設工事に着工する90日前(または30日前)までに、特定工場の新設の届出を行う義務があります。
業種 | 製造業・電気供給業(水力・地熱・太陽光発電を除く)・ ガス供給業・熱供給業 |
規模 | 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上 |
市は、届出内容が工場立地法の準則に適合しているかを審査します。また、新設・変更の理由、投資規模(土地・建物・設備)、雇用状況、製品等のヒアリングを行う場合もあります。
また、環境施設のうち、その面積の敷地面積に対する割合が15%以上になるものを、当該工場等の周辺部に配置するよう配慮する必要があります。
届出の内容に変更があった場合も、市への届出が必要になります。
※これまで長崎県に届出をしていた工場も対象です。
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