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工場立地法に基づく特定工場の届出について

更新日:2021年5月21日 ページID:031635

工場立地法に基づく特定工場の届出について

工場立地法の規定により、市内において一定規模以上の工場を新設又は変更する場合は、市への届出が必要となります。詳しくは長崎市産業雇用政策課までお問い合わせください。

※工場立地法に係る全ての書類の押印は廃止されました。
(工場立地法施行規則の一部を改正する省令(令和2年12月28日施行))

届出が必要な工場

工場立地法の届出対象となる特定工場は次の業種、規模となっております。
工場建設工事に着工する90日前(または30日前)までに、特定工場の新設の届出を行う義務があります。

業種 製造業・電気供給業(水力・地熱・太陽光発電を除く)・ ガス供給業・熱供給業
規模 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

市が審査を行う事項

市は、届出内容が工場立地法の準則に適合しているかを審査します。また、新設・変更の理由、投資規模(土地・建物・設備)、雇用状況、製品等のヒアリングを行う場合もあります。

  1. 敷地面積に対する生産施設※1面積の割合が、30~65%(業種に応じて区分)以内となっているか。
    ※1 製造工程を形成する機械又は装置が設置されている構築物
  2. 敷地面積に対する緑地面積の割合が、20%以上となっているか。
  3. 敷地面積に対する環境施設※2面積(緑地を含む)の割合が、25%以上となっているか。
    ※2 緑地、運動場、広場、噴水、池など

また、環境施設のうち、その面積の敷地面積に対する割合が15%以上になるものを、当該工場等の周辺部に配置するよう配慮する必要があります。

届出内容の変更

届出の内容に変更があった場合も、市への届出が必要になります。
※これまで長崎県に届出をしていた工場も対象です。

  • 生産施設を増設又はスクラップ&ビルドした場合
  • 敷地面積が増加・減少した場合
  • 緑地・環境施設面積が減少した場合
  • 建築面積が増加・減少した場合
    (生産施設の増、緑地・環境施設の減を伴わない場合は不要)
  • 届出者の氏名・住所が変更した場合、工場の名称が変更した場合
  • 特定工場の全部を譲渡した場合(一部の譲り渡しは変更届出、譲受は新設届出)

その他

  • 工場立地法施行前(昭和49年6月28日以前)に設置されている工場であっても、面積の要件を満たす場合は、一定面積の緑地、環境施設を確保したうえで、市への届出が必要になります(新設の場合とは計算方法が異なります)。
  • 法令改正情報等はこちらをご覧ください。(経済産業省ホームページへリンクします。)

届出様式

お問い合わせ先

商工部 産業雇用政策課 

電話番号:095-829-1313

ファックス番号:095-829-1151

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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