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(※受付は終了しました)出店者向け長崎市空き店舗活用にぎわい創出事業費補助金

更新日:2024年5月7日 ページID:041939

詳細は募集要項よりご確認ください

※上限数に達したため申請受付は終了しました。

出店者向け募集要項(PDF形式 801キロバイト)

過去の実績

  【令和5年度支援状況】 

属する商店街等

件数

長崎市中通り商店街振興組合

2 件

長崎浜市万屋通り商店街振興組合

1 件

長崎市築町商店会

1 件

長崎思案橋商店街協同組合

1 件

大浦商店会

1 件

長崎住吉中園商店街振興組合

4 件

長崎市北部商工会

1 件

1 事業の目的

西九州新幹線や長崎スタジアムシティの開業などのまちの変革によって拡大が見込まれる交流人口を商店街等へ誘導することのきっかけとなるような魅力ある店舗の出店を支援し、商店街等や地域のにぎわいを創出することを目的とします。

2 用語の定義

(1)商店街等

次に掲げるものを指します。

ア 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会

イ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会

ウ 任意の商店街団体又は小売市場(定款又は規約に代表者の定めがあり、かつ、10者以上の事業者で構成されるものに限る。)

(2)中小企業者

中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者を指します。

(3)空き店舗

次の要件全てを満たすものを指します。

ア 商業活動を中止してから90日を経過していること。

イ 市内の商店街等にある建物の1階部分に位置し、かつ、出店する店舗の周辺に4店舗以上の商業活動をしている店舗が存在していること。(出店後に、出店する店舗を含めて5店舗以上の店舗がある状態になること。)

ウ 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗(小売店舗部分の面積が1,000平方メートル以上の店舗)内に位置していないこと。

エ 店舗の借上げに係る契約期間が2年以上であること。

(4)創業

産業競争力強化法第2条第28項に規定する創業を指します。

(5)日本標準産業分類

統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたものを指します。

3 募集内容等

(1)応募資格(対象者)

次のいずれかに該当する者で、商店街等の組織に加入を行うことを条件とします。

ア 中小企業者(個人事業主を含む)

イ 本市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けて創業を行う者

ただし、ア、イに該当する者であっても、次に掲げる事項に1つでも該当する場合は補助の対象となりません。

ウ 営業に関して必要な許認可を取得していないもの

エ 政治団体又は宗教活動を目的とするもの

オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含むもの

カ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当するもの

キ 市税、事業税(県税)、消費税又は地方消費税(国税)の滞納があるもの(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予もしくは換価猶予、県税に係る徴収猶予もしくは換価猶予、国税に係る納税の猶予もしくは換価猶予を受けている場合は滞納として取り扱わないが、猶予期間内の納税が必要なものとし、納税がない場合は交付を受けた補助金を速やかに返還しなければならない。)

ク その他市長が適当でないと認めるもの

(2)補助対象事業

長崎市内の商店街等の空き店舗に令和7年2月28日までに出店を行う事業で、次に掲げる要件を全て満たすもの。ただし、実施する事業に対して、他の国、県、市等の補助金等の交付を受ける場合は補助対象となりません。

ア 出店により商店街等及び地域のにぎわい創出に繋がることが見込まれること(来店を伴わない店舗や事務所等、にぎわい創出に繋がらない場合は対象外)

イ 出店した事業について、原則として週5日以上かつ1日6時間以上(午前10時から午後7時までの間に最低でも1時間以上)営業を行うこと

ウ 長崎市内の商店街等の店舗からの移転による出店でないこと

エ 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)(法人にあっては役員を含む。)と店舗を所有する者が同一世帯又は3親等以内の親族関係でないこと

オ 日本標準産業分類において、主たる業種が 次の表 に掲げる業種の店舗を出店する事業であること。

区分

業種

小売業

各種商品小売業

織物・衣服・身の回り品小売業

飲食料品小売業

機械器具小売業

その他の小売業

飲食サービス業

飲食店

持ち帰り・配達飲食サービス業

生活関連サービス業

洗濯・理容・美容・浴場業

その他の生活関連サービス業

(3)補助金の額及び補助率

事業実施に係る経費について200万円を上限として補助。

補助額は、補助対象経費の合計額の2分の1の額。

補助額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。

同一年度内において、1事業者につき1回を補助金交付の限度とします。

(4)補助対象事業の実施期間

補助金交付決定後~令和7年2月28日

4 補助金の対象経費

工事請負費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、委託料(詳細は募集要項をご確認ください。)

※家賃、備品購入費、人件費等は補助の対象となりません。

5 事前相談

本補助金の申請を希望する方は、申請前に商業振興課へお電話(電話番号095-829-1150)いただいたうえで、ご相談にお越しください。申請に当たっての諸条件の確認及び質疑応答を行います。その後、空き店舗の物件の現地確認等を行ったうえで、申請の要件を満たしている場合は、補助金の交付申請に進むことができます。

6 補助金申請

(1)申請書類の提出先及び問い合わせ先等

長崎市 経済産業部 商業振興課 商業金融係

〒850-8685 長崎市魚の町4-1 14階

電話:095-829-1150 FAX:095-829-1151

E‐mail:shogyo@city.nagasaki.lg.jp

※事前相談を行ったうえで申請ください。

(2)受付期間

令和6年12月末日まで(予算が無くなり次第受付終了)

(3)応募書類

応募書類は、商業振興課と調整したうえでご提出ください。市提出様式は、本市ホームページからダウンロードできます。また、市提出様式のメール送信もいたしますので、お気軽にご相談ください。

提出書類

  1. 補助金等交付申請書(ワード形式 36キロバイト)(市提出様式)
  2. 第1号様式_出店者向け空き店舗活用にぎわい創出事業計画書(ワード形式 65キロバイト)(市提出様式)
  3. 第3号様式_空き店舗活用にぎわい創出事業収支予算書(ワード形式 51キロバイト)(市提出様式)
  4. 前期決算書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)(創業者の場合は提出不要)
  5. 事業費の算出根拠となる見積書等の書類の写し
  6. 役員名簿(氏名、ふりがな、生年月日の記載があるもの、任意様式可)(個人及び創業者の場合は、代表者の氏名、ふりがな、生年月日を確認できる書類、任意様式可)
  7. 空き店舗の位置図、改装等に係る図面、現況の店舗内外の写真、賃貸借契約書の写し
  8. 市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないことの証明書(非営利活動団体については不要です。)(個人の場合は市税を滞納していないことの証明書のみの提出で結構です)(徴収猶予、納税の猶予、換価猶予を受けている場合は猶予等が確認できる書類)
    取得場所:市税の完納証明書(長崎市収納課、各地域センター、各地区事務所)、事業税の納税証明書(長崎振興局税務部:長崎市万才町3-17)、消費税及び地方消費税の納税証明書その3(長崎税務署:長崎市松ヶ枝町6-26)
  9. 創業支援等事業計画の認定を受けた証明書(創業者の場合)

お問い合わせ先

経済産業部 商業振興課 

電話番号:095-829-1150

ファックス番号:095-829-1151

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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