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ライフジャケットの着用が義務化されました

更新日:2018年1月25日 ページID:030837

ライフジャケットの着用義務化について

小型船舶操縦者法施行規則の改正により、平成30年2月1日から、小型船舶乗船時のライフジャケットの着用が原則として義務化されました。

これは、法令により、船長(船舶操縦者)に対し、乗船者にライフジャケットを着用させる義務が課せられるものであり、着用をさせていない場合は、小型船舶操縦免許の停止等の処分の対象となります。(処分については令和4年2月1日から実施)

漁業やレジャーで小型船舶に乗船される方におかれましては、ライフジャケットの常時着用にお心掛けください。

参考

ライフジャケットの着用手引【概要版】(PDF形式:570KB)

国土交通省ホームページ
www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

水産農林部 水産振興課 

電話番号:095-820-6563 ( 直通 )

ファックス番号:095-827-6513

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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