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更新日:2023年11月17日 ページID:041264
青年等就農計画制度は、農業経営基盤強化促進法で位置づけられた制度です。
効率的で安定した農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するために、新たに農業をはじめる方が作成する青年等就農計画を就農予定地の市町村が認定し(認定新規就農者)、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して補助事業及び無利子資金の貸し付けなど、重点的に支援措置を講じようとするものです。
※認定には目標所得や労働日数等の一定の認定基準を満たす必要があります。
青年等就農計画(認定新規就農者)の有効期間は、計画を認定した日から5年です。
ただし、すでに農業経営を開始している方の計画が認定された場合は、農業経営を開始した日から起算して5年です(計画が認定された日から5年ではありません)。
青年等就農計画申請様式(現行)(ワード形式 33キロバイト)
青年等就農計画認定申請書(記載イメージ)(PDF形式 184キロバイト)
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