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青年等就農計画認定制度(認定新規就農者制度)

更新日:2023年11月17日 ページID:041264

制度の概要

青年等就農計画制度は、農業経営基盤強化促進法で位置づけられた制度です。
効率的で安定した農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するために、新たに農業をはじめる方が作成する青年等就農計画を就農予定地の市町村が認定し(認定新規就農者)、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して補助事業及び無利子資金の貸し付けなど、重点的に支援措置を講じようとするものです。

対象者

  • 原則18歳以上45歳未満の青年
  • 特定の知識・技能を有する65歳未満の中高年齢者
  • 上記1または2の者が役員の過半数を占める法人
  • 農業経営を開始して5年を経過していない青年等
    ※認定農業者になっている青年等は含みません。

計画書(申請書)の内容

  • 農業経営開始時における農業経営や農業従事の態様等に関する目標(経営開始時と5年後)
  • 経営開始1年目から5年間の営農計画書と作付け計画書
  • 施設や機械等の投資計画や資金調達計画
  • その他

※認定には目標所得や労働日数等の一定の認定基準を満たす必要があります。

計画書の申請から認定までの流れ

  • 長崎市や長崎県等と相談しながら申請書類を準備・作成
  • 長崎市に申請書類を提出
  • 長崎市担い手育成総合支援協議会による審査会を開催し、申請された計画が長崎市の基本構想(5年後の農業所得300万円以上)に照らして適切であると認められれば、認定新規就農者になります

計画書の有効期間

青年等就農計画(認定新規就農者)の有効期間は、計画を認定した日から5年です。
ただし、すでに農業経営を開始している方の計画が認定された場合は、農業経営を開始した日から起算して5年です(計画が認定された日から5年ではありません)。

お問い合わせ先

水産農林部 農林振興課 

電話番号:095-820-6564

ファックス番号:095-827-6513

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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