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更新日:2018年8月29日 ページID:007831
「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置される独立の行政委員会で、市長による選任及び議会の同意を得た委員によって構成される農業者の代表機能を有した合議体組織で、長崎市においては19名が農業委員として任命されています。
農業委員会は、これまでも農地法等の規定により専属的な権限を行使する法令業務の執行機関としての役割を担ってきましたが、法律の改正に伴い「農地等の利用の最適化の推進」が必須事務となり、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「遊休農地の発生防止・解消」、「新規参入の促進」に積極的に取り組んでいくべきことが制度的にも強固に位置づけられました。これに伴い、これらの活動を行う上で、農地利用の集積集約化を行う農地中間管理機構(県設置)と連携していくとともに、農業委員とは別に農地利用最適化推進委員が新設され、長崎市においては24名の農地利用最適化推進委員が農業委員とともに活動を行っています。
この事務は、農業委員会法第6条第1項及び第2項に基づくものです。
(1)農業委員会が専属的な権限として行う業務で、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政を執行します。(第1項)
(例)・農地法第3・4・5条に基づく許認可等
・農業経営基盤強化促進法に基づく農用地の利用関係の調整
・農地の利用状況調査等
(2)農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)を推進します。(第2項)
(例)・農地中間管理機構への貸付を促すなど、農地を貸し出したい農家の掘り起し
・担い手とのマッチングのための話し合いなどの活動
・新たに農業経営を営もうとする方の参入の促進
この事務は、農業委員会法第6条第3項に基づくものです。
農業委員会だけが専属的に行う業務ではありませんが、農業一般に関する調査及び情報の提供による地域農業の推進を図っていくための業務です。
(例)・広報誌「ながさき農委だより」の発行
・農業委員会ホームページの更新
この意見はの提出は、農業委員会法第38条第1項に基づくものです。
農業委員会は、その所掌事務の遂行を通じて得られた知見に基づき、必要があると認められるときは、関係行政機関又は関係地方公共団体に対して、農地等利用最適化推進施策の改善意見を提出します。
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