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更新日:2024年2月9日 ページID:007844
個人または農地所有適格法人が、市内の農地等を耕作の目的で所有権を移転したり、賃借権、使用貸借等を設定する場合は、農業委員会の許可を受けなければなりません。
農地法第3条は、以下に該当する場合、許可することができません。
このほかにも、許可できない場合や、例外的に許可できる場合等があります。くわしくは、農業委員会にお問い合わせください。
農地所有適格法人と農地所有適格法人以外の法人の違いは、農林水産省ホームページをご覧ください。
農林水産省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
許可を申請する場合は、申請書に当事者双方が署名、押印します。
申請書(PDF)については、ダウンロードできます。PDF表示後、印刷してください。
許可申請事務の流れ
農業委員会は月末に開催されますので、許可は申請月の翌月以降になります。
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