農地転用(農地法第4条・第5条)
1.農地転用とは
農地等を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等農地以外の用途に転用することです。
2.許可を必要とする「農地等」とは
田、畑、樹園地、採草放牧地等が含まれます。農地であるかどうかの判断は現況によって農業委員会が行います。
農地転用の方法
- 農地転用許可
市街化区域外の農地の転用は許可が必要です。
- 農地転用届出
市街化区域内の農地の転用は、届出が必要です。
- 農地法第4条の農地転用
農地転用のみをするとき(自己所有農地)
- 農地法第5条の農地転用
農地転用に併せて、権利移動(所有権移転、賃借権設定等)を伴うとき
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3.農地転用許可(市街化区域外農地)
(1)手続きの概要(4ヘクタール以下の場合)
- 毎月14日までに受け付けた分を月末の農業委員会で審議し、意見を付して知事へ進達、農業会議の意見聴取という手続きになりますので、許可がおりるのは、早くても申請月の翌月中旬頃になります。
- 4ヘクタールを超える場合は、農業委員会にお尋ねください。
- 許可を要しない場合もありますので、農業委員会にお尋ねください。
(2)添付書類
- (ア)土地登記簿謄本(全部事項証明書)
- (イ)地番を表示する図面(公図)
- (ウ)位置及び付近の状況を表示する図面
- (エ)建設しようとする建物又は施設の面積、位置及び施設物間の距離を表示する図面(配置図)
- (オ)所有権以外の権限に基づいて申請する場合は、所有者の同意書
- (カ)法人の場合、定款又は寄付行為と法人登記簿謄本(全部事項証明書)
- (キ)現況写真(全体が写っているもの)
- (ク)被害防除計画書
- (ケ)その他(必要に応じて)
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被害防除計画書(PDF形式:359KB)
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4.農地転用届出(市街化区域内農地)
(1)手続き
次の区分による届出書をあらかじめ農業委員会に提出しなければなりません。(随時受付)
- 農地を転用しようとする場合、農地法第4条第1項第7号の規定による届出書
- 農地等について転用目的で権利を設定又は移転しようとする場合、農地法第5条第1項第6号の規定による届出書
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(2)添付書類
- (ア)土地登記簿謄本(全部事項証明書)
- (イ)地番を表示する図面(公図)
- (ウ)位置及び付近の状況を表示する図面
- (エ)建設しようとする建物又は施設の面積、位置及び施設物間の距離を表示する図面(配置図)
- (オ)所有権以外の権限に基づいて申請する場合は、所有者の同意書
- (カ)法人の場合、定款又は寄付行為と法人登記簿謄本(全部事項証明書)
- (キ)現況写真(全体が写っているもの)
- (ク)その他(必要に応じて)
5.農地転用届出(農業用施設)
農業用施設を設置する場合には、転用許可が不要となりますが、施設の内容について農業委員会に届出をお願いいたします。
転用許可が不要となる農業用施設の要件
- 自らの耕作に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のために転用する場合(農道、農業用用排水路など)
- 200平方メートル未満の農地をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設として転用する場合(農業用倉庫、畜舎など)
200平方メートル未満とは、建築する農業用施設の建築面積ではなく、建物を建築するために必要な土地面積です。
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農地転用(農業用施設)届出書(PDF形式:67KB)
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