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更新日:2022年7月20日 ページID:001822
届出にあたっては厚生労働省の告示・解釈通知等を十分にご確認ください。
厚生労働省ホームページ令和3年度介護報酬改定について
サービスの種類 | 届出日 | 算定開始月 |
・訪問介護 ・(介護予防)訪問入浴介護 ・(介護予防)訪問看護 ・(介護予防)訪問リハビリテーション ・(介護予防)居宅療養管理指導 ・通所介護 ・(介護予防)通所リハビリテーション ・(介護予防)福祉用具貸与 |
毎月15日以前 | 翌月から |
毎月16日以降 | 翌々月から | |
・(介護予防)短期入所生活介護 ・介護老人福祉施設 ・介護医療院 |
届出が受理された日が属する月の翌月から算定 (届出が受理された日が月の初日である場合は当該月から算定) |
※加算が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。この場合は、加算が算定されなくなった事実が発生した日から加算の算定を行わないものとなります。
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